○湯船財産区管理会協議
昭和31年9月30日
条例第30号
(目的)
第1条 この協議は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第296条の3第1項及び第296条の4第1項の規定に基き、湯船財産区管理会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
(設置及び組織)
第2条 湯船財産区に財産区管理会(以下「管理会」という。)を置く。
2 管理会は、財産区管理委員(以下「委員」という。)5人をもつて組織する。
(委員の選任)
第3条 委員は、湯船財産区の区域内に住所を有する者で、和束町の議会の議員の選挙の被選挙権を有する者(以下「被選挙権を有する者」という。)の中から地元住民自治組織の協議により推薦された者を町長が選任する。
(失職及び資格決定)
第4条 委員が被選挙権を有する者でないときは、その職を失う。委員が被選挙権を有する者であるかどうかは、管理会がこれを決定する。この場合においては、出席委員の3分の2以上の多数によりこれを決定しなければならない。
(会長)
第5条 管理会は、委員の中から会長を互選しなければならない。
2 会長は、管理会の会議を主宰し、管理会に関する事務を処理し、管理会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長の指定する委員がその職務を代理する。
(招集)
第6条 管理会は、会長が招集する。
2 委員から管理会の招集の請求があるときは会長は、これを招集しなければならない。
(会議)
第7条 管理会は、3人以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
2 会長及び委員は自己又は父母・祖父母・配偶者・子・孫・若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件については、その議事に参与することができない。但し、委員会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。
3 管理会の議事は、出席委員の過半数をもつて決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
第8条 前3条に定めるものの外、管理会の議事運営に関し、必要な事項は管理会が定める。
(管理会の同意を要する事項)
第9条 湯船財産区の財産の管理又は処分で管理会の同意を要するものは、次のとおりとする。
(1) 財産の全部の処分
(2) 財産の価値を減少する処分
(3) 財産の全部又は一部についてその財産の形態を変更する処分
(4) 財産の住民に対する使用関係の設定、制限若しくは、廃止又は使用関係の変更
(5) 使用料、借地料に関すること。
(6) 毎年度の財産区の収入及び支出ならびに決算に関すること。
(7) この協議の改廃に関すること。
(その他管理会に必要な事項)
第10条 財産区管理会は、和束町長から財産区に関する事務の全部の委任を受けてこれを行うものとする。
2 財産の管理運営に関し旧慣の存ずるところは、その慣習に従うものとする。
3 管理会には、書記を置くことができる。
4 書記は、会長の承認を得て和束町長が任命する。
5 その他管理会に必要な事項は、管理会において別に定めることができる。
(雑則)
第11条 この協議に定めるものの外管理会の議事運営については、和束町議会の議事運営の例による。
附則
この協議は、昭和31年9月30日から施行する。
附則(平成28年条例第29号)
この条例は、平成28年10月21日から施行する。