○和束町コミュニティ振興事業補助金交付要綱

平成8年3月28日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 町長は、豊かでうるおいのある地域社会をつくり、地域の振興と住民福祉の一層の向上を図るため、本町区域内で組織する自治会、コミュニティ団体及び本趣旨にかなつた目的をもつて組織された任意の団体(以下「地区団体」という。)が、地域の自主的な創造力を発揮して行う事業に対し当該事業の目的、性格、必要性及び地区団体の負担力等を勘案し、この要綱の定めるところにより予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次のとおりとする。

(1) 公民館(地区集会所)の建設・整備に関すること。

(2) 生活環境の整備に関すること。

(3) 文化、体育、レクリエーション施設の整備に関すること。

(4) その他前条に定める補助金の趣旨に沿つた事業

2 前項の補助事業は、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。

(1) 地域住民の意向が十分反映されたもの

(2) コミュニティ形成に役立つもの

(3) 土地、建物、その他施設の管理者との調整がついており事業の実施に支障をきたす恐れのないもの

(4) 計画の部分的な事業でなく、当該実施事業のみ単独で効用を十分果し得るもの

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる事業費の額は、30万円以上のものとする。ただし、次に掲げる経費は対象外とする。

(1) 賃借料及び消耗品等の事務費並びに一般的調査設計費

(2) 用地取得費

(3) 運営費

(4) 人件費

(5) 維持補修費

(補助率等)

第4条 前条の経費に対する補助金の額は、次の各号に定める額とする。ただし、その額に1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(1) 公民館(地区集会所)及びコミュニティセンターの建設・増改築事業については、経費の2分の1以内で町長の定める額とする。ただし、1,200万円を最高限度額とする。

(2) 前号以外の補助事業については、経費の10分の4以内で町長の定める額とし、50万円を最高限度額とする。

(補助の要望)

第5条 補助金の交付を受けようとする地区団体は、補助金交付要望書(様式第1号)を別に定める期日までに町長に提出し、協議するものとする。

(補助金の内定通知)

第6条 町長は、補助の要望があつたときは、当該要望に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の目的及び内容が適正であると認めたときは、補助金交付内定通知書(様式第2号)を地区団体に交付する。

(補助金交付申請)

第7条 地区団体は、補助金交付内定通知書を受けたときは、和束町コミュニティ振興事業補助金交付申請書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(補助金交付決定)

第8条 町長は、補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書(様式第4号)を地区団体に交付する。

(補助金の交付の条件)

第9条 補助金の交付の決定においては、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 地区団体は、補助事業により取得した財産を町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。ただし、地区団体が補助金の全部に相当する額を町に納付した場合又は事業完了後不動産及びその従物にあつては10年、その他にあつては5年を経過したときは、この限りでない。

(2) 地区団体は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は遂行が困難となつた場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(3) 地区団体は、次に掲げる事項については、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

 申請した事業の事業量の10パーセントを超える設計変更

 主要工事内容又は、施設等の主要構造の変更

2 町長は、補助金交付の目的を達成するため必要があるときは、前項に定める条件のほか、必要な条件を付し、又は指示することができる。

(計画変更)

第10条 地区団体は、町長の付した条件に係る事項について変更しようとするときは、町長に事業計画変更承認申請書(様式第5号)を提出し、承認を受けなければならない。

(変更承認)

第11条 町長は、事業計画変更承認申請書の審査の結果、適正であると認めたときは、事業計画変更承認通知書(様式第6号)を交付するものとする。

(検査)

第12条 地区団体は、補助事業完成後、完成検査を受けるものとする。

(実績報告)

第13条 地区団体は、検査終了後、和束町コミュニティ振興事業補助金に係る事業実績報告書(様式第7号)を町長に提出するものとする。

(補助金の支払請求)

第14条 地区団体は、補助金支払請求書(様式第8号)により、補助金交付決定通知書に基づく補助金の支払いを請求するものとする。

(書類の整備等)

第15条 地区団体は、補助事業に係る収入及び支出等についての証拠書類を整備し、これを当該補助事業完了後、不動産及びその従物にあつては10年、その他のものにあつては5年間保管しなければならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

2 町政振興補助金交付要綱(昭和42年告示第1号)は、廃止する。

(平成14年要綱第8号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

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和束町コミュニティ振興事業補助金交付要綱

平成8年3月28日 要綱第3号

(平成14年3月13日施行)