○和束町簡易水道事業特別会計条例

昭和47年7月4日

条例第14号

(設置)

第1条 和束町簡易水道事業の円滑な運営と、その経理の適正を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定により、和束町簡易水道事業特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、水道使用料及び手数料並びに分担金、繰入金及び付属諸収入をもつてその歳入とし、事業費、借入金の償還金及び利子その他の諸支出をもつてその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、法第218条第4項の弾力条項を適用することができるものとする。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年度から適用する。

2 この条例の施行前、水道特別会計として経理した事業にかかる歳入及び歳出は、この条例に基づく会計の歳入及び歳出とする。

和束町簡易水道事業特別会計条例

昭和47年7月4日 条例第14号

(昭和47年7月4日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和47年7月4日 条例第14号