○和束町下水道事業特別会計条例

平成5年3月12日

条例第1号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、下水道事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、和束町下水道事業特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、一般会計繰入金、補助金、借入金及びその他諸収入をもつてその歳入とし、下水道の事業費、借入金の償還金及び利子一時借入金の利子、その他諸支出をもつて歳出とする。

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

和束町下水道事業特別会計条例

平成5年3月12日 条例第1号

(平成5年3月12日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成5年3月12日 条例第1号