○和束町財務条例
昭和31年3月31日
条例第8号
第1条 分担金、使用料、手数料及び過料その他本町の収入を定期内に納めないものがあるときは、町長は遅くとも納期限後20日目迄に督促状を発しなければならない。
第2条 前条の滞納金督促に関しては、町税条例第18条乃至第21条の規定を準用する。
第3条 前2条の規定は、夫役現品の賦課を受けた者が定期内にその履行をせず、且つ、夫役現品に代える金銭を納めないときにこれを準用する。
第4条 地方自治法第243条の3第1項の規定により、町長の住民に対する財政に関する事項の公表は、毎年度10月、2月その他町長の必要と認めた場合にこれを行うものとし、次の事項を掲載しなければならない。
(1) 前月末における歳出各款毎の予算の使用状況
(2) 前月末における歳入各款毎の収入状況
(3) 前月末における財産公債及び一時借入金の現在高
(4) 前月末各税目毎の町税徴収状況
(5) 年度内における末予算化の事業及びその財源の見込
第5条 監査委員、町長は、毎月20日に出納検査を行わなければならない。ただし、当日故障のあるときは、更に日を定めて行わなければならない。
2 前項の検査を了えたときは、監査委員、町長は、出納簿にその旨を記載し、署名認印しなければならない。
第6条 監査委員、町長が出納臨時検査をしようとするときは、その日前10日目迄に収入役にその旨を通知しなければならない。
2 収入役が前項の通知を受けたときは、その通知を受けた日の現在により収支現計書及び現在金調書を作成し、検査前3日迄にこれを監査委員、町長に提出しなければならない。
3 第1項の検査を了えたときは、監査委員、町長は出納簿にその旨を記載し、署名認印しなければならない。
第7条 詐偽その他不正の行為に因り本町の分担金、使用料又は手数料の徴収を免れた者については、その免れた金額の5倍に相当する金額の過料を科する。
第8条 前条の行為を為さしめた者には、2,000円以内において町長の定める額の過料を科する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。