○和束町手数料徴収条例
平成12年3月24日
条例第9号
和束町手数料徴収条例(昭和31年条例第7号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(種類及び金額等)
第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。
(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 1通につき 450円
(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 350円
(3) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円
(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料 1通につき 750円
(5) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 450円
(6) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円
(7) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあつては、1通につき1,400円)
(8) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 書類又は届出書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円
(9) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査に係る特殊自動車、普通自動車、小型自動車及び2輪の小型自動車の臨時運行の許可 1両につき 750円
(10) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第6号若しくは第63条第3項第6号又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る優良住宅新築認定申請手数料
ア 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき。 1件につき 6,200円
イ 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを越え500平方メートル以下のとき。 1件につき 8,600円
イ 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを越え2,000平方メートル以下のとき。 1件につき 13,000円
イ 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを越え10,000平方メートル以下のとき。 1件につき 35,000円
イ 新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを越え50,000平方メートル以下のとき。 1件につき 43,000円
(11) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得した家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査に係る住宅用家屋証明申請手数料 1件につき 1,300円
(12) 京都府屋外広告物条例(昭和28年京都府条例第30号)第10条の規定に基づく屋外広告物許可手数料は、次の表のとおりとする。
広告物の種類 | 手数料額 |
屋上広告物、アーチ広告物及び広告塔の類 | 1基又は1個につき 広さ5平方メートルまで 1,500円 広さ5平方メートルを超える部分につき5平方メートルまでごとに 750円 |
軒下広告物、建植広告物、へい垣広告物その他の広告物の類 | 1枚、1基又は1個につき 広さ5平方メートルまで 1,000円 広さ5平方メートルを超える部分につき5平方メートルまでごとに 500円 |
気球広告物 | 1個につき 750円 |
横断幕及び幕広告 | 1張につき 250円 |
電柱広告物、街灯柱広告物及び車両広告物 | 1個につき 250円 |
立看板、はり札、導標識、スタンドその他これらに類するもの | 1個につき 250円 |
はり紙 | 100枚までごとに 300円 |
備考 この表において「広さ」とは、広告物の表示面積の合計をいう。
(13) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 1頭につき 3,000円
(14) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 1頭につき 550円
(15) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 1,600円
(16) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 340円
(17) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条に基づく鳥獣飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付手数料 1件につき 3,400円
(18) 証明 1件につき 300円
(19) 公簿、公文書、図書の閲覧又は照合 1件につき 300円
(20) 公簿、公文書の謄本、抄本又は図面の謄写 1件につき 300円
(21) 印鑑登録 1件につき 500円
(22) 印鑑登録証明書 1通につき 300円
(23) 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第4項の規定に基づき、同法施行令で定める機械機具のうち、引取り義務者の存在しない特定家庭用機器の運搬手数料 1件につき 2,100円
(24) 特定家庭用機器再商品化法第2条第4項の規定に基づき、同法施行令で定める機械機具のうち、引取り義務者の存在しない特定家庭用機器の収集手数料 1件につき 900円
(25) 認可地縁団体に係る印鑑登録証明書及びその他の証明 1通につき 300円
(26) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項(同法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法律において準用する場合を含む。)及び同法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項の規定により交付される書面の交付手数料は、次の表のとおりとする。
区分 | 手数料 | ||
複写機による作成 | 単色刷り | 日本工業規格A列4番の用紙 | 1枚につき10円 |
日本工業規格A列3番の用紙 | 1枚につき20円 | ||
多色刷り | 日本工業規格A列4番の用紙 | 1枚につき50円 | |
日本工業規格A列3番の用紙 | 1枚につき100円 |
2 数件を一括して申請するときは、その種類の異なる毎に、各別に手数料を徴収する。
3 土地は1筆、建物は1構を以て1件とし、2件以上1件を増す毎に100円を増徴する。
4 閲覧及び照合は、1種類1回をもつて1件とする。
5 租税に関する証明は、1税目をもつて1件とし、2税目以上は1税目を増す毎に100円を増徴する。
(閲覧等の制限)
第3条 閲覧、照合、証明及び謄本又は抄本の交付は、公衆に示して差し支えないと認めたものに限る。
(徴収)
第4条 手数料は、閲覧、照合、証明及び謄本又は抄本その他は、交付又は申請のときこれを徴収する。
(免除)
第5条 次の各号(第2条第1項第26号に掲げる手数料にあつては、第3号を除く。)の一に該当するときは、手数料を徴収しない。
(1) 国又は地方公共団体等が職務上必要として申請したとき
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者が申請したとき
(3) その他町長が特別の事由があると認めたとき
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
(多機能端末機による証明書等に係る交付の特例)
2 令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間、多機能端末機(地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して、本町の電子計算機と電気通信回線により接続された端末機であつて、利用者自らが必要な操作を行うことにより証明書等を交付する機能を有するものをいう。)を利用することにより交付の申請があつた住民票の写し及び印鑑登録証明書に係る交付手数料については、第2条第1項第18号及び第22号中「300円」とあるのは「200円」とする。
附則(平成13年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第14号)
この条例は、平成15年4月16日から施行する。
附則(平成15年条例第22号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成16年条例第8号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第5号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、番号法の施行の日(平成27年10月5日)から施行し、第3条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則(平成28年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであつてこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第15号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和3年条例第16号)
この条例は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年条例第12号)
この条例は、令和5年3月1日から施行する。
附則(令和5年条例第17号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。