○和束町分担金徴収条例

昭和51年4月5日

条例第13号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基いて徴収する分担金に関し、必要な事項は、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

第2条 分担金は、次に掲げる内容の事件について、特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から受益の限度において、これを徴収する。

(1) 一定区域において行う農林業施設(新設、改良)事業に関する事件

(2) 農林業施設災害復旧事業に関する事件

2 前項に掲げる事件にかかる分担金の率については、別表に定めるところによる。

第3条 分担金の賦課期日は、毎年随時当該事業完了後とし、納期は、納額通知書を発した後1ケ月以内とする。

第4条 町営土地改良事業の施行に係る地域内の農地が土地改良法第113条の2第2項の規定に基づく当該事業完了の公告の日(その公告に於て工事完了の日が示された日)の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に知事が指定する場合にあつては当該指定する年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合(当該転用に係る農地の面積が知事の指定する面積を越えない場合または知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において、当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)につき、法第3条に規定する資格を有するものから徴集する賦課の額は、府が当該事業につき国から交付を受けた補助金の額に相当するものに賦課金の算定方式により当該農地転用に割りふつて得られる額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には当該収入額のうち当該転用農地に係るものを差引いた額)とする。

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(平成18年条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表

区分

対象種別

分担率

1 農林業施設(新設、改良)事業に関する事件

1 国又は府補助を受けるもの

補助残の5/10限度

2 町単独事業に係るもの

事業費の5/10〃

3 辺地対策事業に係るもの

〃   1/10〃

4 林地崩壊防止事業及びこれに準ずるもの

〃   1.25/10〃

2 農林業施設災害復旧事業に関する事件

1 国、府負担を受けるもの

農地

補助残の5/10限度

施設

〃  の2.5/10〃

2 町単独事業に係るもの(国、又は府の認定を受けたもの)

農地

事業費の5/10〃

施設

〃  の2.5/10〃

和束町分担金徴収条例

昭和51年4月5日 条例第13号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和51年4月5日 条例第13号
昭和54年3月13日 条例第2号
平成18年3月15日 条例第6号