○和束町納税貯蓄組合補助金交付規程

平成8年2月26日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号。以下「法」という。)に基づき組織された納税貯蓄組合及びこれに準じる納税貯蓄組合(以下「組合という。」)の育成助長を図り和束町の歳入を確保し町財政の運営を円滑ならしめるため、この規程の定めるところにより補助金を交付する。

(定義)

第2条 この規程において組合とは個人が町税並びに国民健康保険税を容易かつ、確実に納付するため一定の地域を単位として組織し納税貯蓄組合設立報告書(別記様式第1号)を町長に提出したものをいう。

2 この規程において「町税」とは個人町府民税、固定資産税、軽自動車税をいう。

(補助金の交付)

第3条 前条により納税貯蓄組合設立報告書を提出した組合に対し、組合の事務に必要な帳簿書類の購入費、広報活動費、会議費、徴収手当等当該組合の事務に欠くことの出来ない事務費を補うため、納税貯蓄組合預金をもつて納期内に納付した町税並びに国民健康保険税の総額を補助金算定の基準額として組合の申請により交付する。

(補助金の交付額)

第4条 補助金の交付額は、当該組合が毎年4月から翌年3月末日までの期間に使用した前条の事務費を次の各号により計算した額の合計額を基準として予算の範囲内で交付する。

(1) 町税並びに国民健康保険税を納付した組合員1人に100円を乗じた額

(2) 納期内に納付した当該組合毎の町税並びに国民健康保険税の総額に次に掲げる率を乗じた額

納期内納付率

補助金交付率

100分の100

100分の3.0

100分の90以上

100分の2.5

100分の80以上

100分の2.0

100分の60以上

100分の1.0

100分の60未満

100分の0.5

(3) 前項の規定により計算した額に100円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

2 前項の規定により計算した総額の中、計算の基礎となつた個人の総額中に占める町税の額が50万円を超える場合は、50万円とする。

(補助金交付申請手続き)

第5条 補助金の交付を受けようとする組合は、納税補助金交付申請書(別記様式第2号)に必要書類を添付し申請しなければならない。

(補助金の返還)

第6条 町長は納税補助金交付申請書に虚偽の記載により不当な補助金の交付を受けた組合に対しすでに交付した補助金の全額又は一部返還を命ずることがある。

この規程は、公布の日から施行し、平成7年度分より適用する。

(平成14年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、平成13年度分より適用する。

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和束町納税貯蓄組合補助金交付規程

平成8年2月26日 規程第1号

(平成14年3月13日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成8年2月26日 規程第1号
平成14年3月13日 規程第5号