○和束町町有林野管理条例施行規則

昭和32年12月27日

規則第3号

第1条 この規則は、町有林野管理条例の施行について必要なる事項を規定することを目的とする。

第2条 条例第2条に規定する管理方法及び施業方法は、下記による。

(1) 管理方法

管理経営、施業は、町が直接に行い立木の伐採適齢期にある地域については林班区分により公入札及び指名競争入札を以て売却する。

入札に関する規定については別にこれを定む。

(2) 施業方法

施業に関しては、別に施業計画を定めてこれにより行う。

第3条 条例第7条に規定する町有林野立入証票は、次の通りとする。

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第4条 条例第12条に規定する刻印を次の通りに定む。

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第5条 林野内の下草刈、打抜、保道補修、間伐調査等のために採用する人員及び時期並びに賃金については、町長に於て適宜決定する。

第6条 林野内作業のために就労する人夫の作業時間は次の通りとする。

/自 3月1日/至 10月31日/ 自午前7時 至午後5時

中食1時間休憩 午前、午後各30分休憩

/自 11月1日/至 2月末日/ 自午前6時30分 至午後4時30分

但し、現地までの往復時間は含まない。

第7条 人夫の作業に必要なる被服及び用具等は支給しない。但し、特別必要なる用具類は、町より貸与する。

第8条 人夫賃金の支給は、1週間毎に現地に於て現金にて支給する。

第9条 作業は始業より終業まで1日とし午前午後各1日分の100分の50とし、その途中にて作業を終了したる場合の部割については、現地監督員が決定する。

第10条 作業人夫は、全員労働者災害補償保険に加入せしむ。但し、保険料は全額町の負担とする。

第11条 作業人夫は、現地監督員の指揮監督により作業を行うものとする。

2 監督員の指揮監督に従わない者及び不正の行為をなす者については、作業人夫の取消をなす。

第12条 林野内の下草刈については、都合により地元町民に払下ることができる。この場合町長は、採取期日場所を指定しそれ以外は許さない。

第13条 林野植林地の下草刈は、植林の年より8年迄毎年1回行うものとする。

第14条 植林用苗木については、和束町森林組合より調達する。

第15条 林野内の落枝等については、何人と雖も採取持出しを許さない。

第16条 町有林野内には、何人と雖も如何なる物件をも放置することを許さない。

第17条 町有林野の管理、警戒のため地元町民の中より管理補助員1名を採用する。

第18条 管理補助員は、町長が委嘱し手当については町長が定む。

第19条 管理補助員は、町長並びに管理係の指揮を受け町有林野の管理警戒に当る。

第20条 この規則に定むるものの外必要なる規定については、町長に於て定む。

この規則は、公布の日から施行し、昭和33年1月1日より適用する。

和束町町有林野管理条例施行規則

昭和32年12月27日 規則第3号

(昭和32年12月27日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和32年12月27日 規則第3号