○和束町町有林野管理条例

昭和32年12月27日

条例第10号

第1条 本町有林野は、本条例により之を管理経営をするものとする。

第2条 町有林野の管理経営並びに毎年度の施業計画については、町長が、町有財産管理委員会にはかつて定める。

第3条 本町有林野の管理、経営、施業を行うため町役場に管理係を設く。

第4条 本町有林野へは、許可を受けたる者以外には何等の目的と雖も立入、伐採、採取することを許さない。

2 許可を受けたる者と雖も許可以外の作業をなし損害を与へたるときは、町の指定する賠償を支払わなければならない。

第5条 町有林野管理のために町有林野に立入るべき者に対しては、立入証を交付する。

2 町有林野内の立木伐採、採取、作業のために町有林野に立入るべき者に対しては、立入許可証を交付する。

3 立入之証及び立入許可証の所有なくして町有林野に立入ることを許さない。

4 立入之証及び立入許可証は、別に之を定む。

第6条 町有林野の土地の一部を使用するものについては、町との間に土地使用契約書に基かねばならない。

2 土地使用については、別にこれを定む。

第7条 町有林野内の道路を使用及び利用するものは、町長の許可を受けなければならない。但し、社会通念上普通の通行については、この限りにあらず。

2 鷲峯山金昭寺への参道及び原山区との併用林道以外の林野内林道の使用及び通行は、何人と雖も許さない。

3 林野内道路を使用するものにして使用により道路を損傷したるものは、速やかに修復しなければならない。

第8条 町有林野道路使用により林野内の立木に損傷を与へたるものは、町の指定する賠償をしなければならない。

第9条 町有林野管理係は、随時に林野内を巡視しなければならない。

2 林道内巡視中盗伐現行犯を発見したるときは、直ちに警察官憲に引渡さなければならない。

第10条 町有林野内に於て使用する刻印については、別に之れを定む。

第11条 林野内立木の売却の際員数を正確に確め伐採後切根に刻印を押印して照合をすることとする。

2 林野間伐の場合も第1項の規定による。

第12条 町有林野の管理施業のために随時作業人夫を採用する。

第13条 作業人夫の採用、賃金、その他に関しては、別にこれを定む。

第14条 何人と雖も町有林野の境界標、境界杭を紛失、移動及び破損してはならない。

第15条 町有林野の境界線を越へて町有地を不法に領有してはならない。

第16条 町有林の立木を購入致したる者にして条例及び規程等に定むるの外町長の指示に従わず且つ不正の行為をなしたる者は、以後入札の指名を取消すものにする。

第17条 本条例施行に関し特に必要なる事項は、町議会の議決を経てこれを定む。

第18条 本条例施行に関し必要なる規定は、施行規則にてこれを定む。

本条例は、公布の日から施行し、昭和33年1月1日より適用する。

(昭和46年条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

和束町町有林野管理条例

昭和32年12月27日 条例第10号

(昭和46年6月25日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和32年12月27日 条例第10号
昭和46年6月25日 条例第13号