○「農産業新技術開発銀行」基金設置条例

平成元年9月28日

条例第20号

(設置)

第1条 新しい和束農業をめざし、農業の新技術開発研究に意欲的な農業団体等に施設導入に必要な資金の一部を貸し付けすることを目的として「農産業新技術開発銀行」基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、50,000,000円とする。

(運用)

第3条 第1条に定める設置の目的に該当する農業団体等に対し、この基金の範囲内で貸し付けを行う。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用収益金)

第5条 基金の運用から生ずる収益金は、一般会計予算に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例の定めるもののほか、基金の管理に関し、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第3号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

「農産業新技術開発銀行」基金設置条例

平成元年9月28日 条例第20号

(平成14年3月13日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成元年9月28日 条例第20号
平成5年9月30日 条例第16号
平成6年3月24日 条例第3号
平成14年3月13日 条例第3号