○和束町国民健康保険直営診療所財政調整基金の設置及び管理に関する条例
昭和54年7月10日
条例第7号
(目的)
第1条 直営診療所の財政の健全化を図り、診療所の管理運営を円滑にし長期にわたる財源の調整を行うため、和束町国民健康保険直営診療所財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金は、毎年度診療施設会計の歳入歳出決算上に見込まれる剰余金及び決算剰余金のうちから積立てる。
2 基金から生ずる収入は基金に繰入れる。
(使途)
第3条 基金は、次の各号にかかげる場合に限り、診療施設会計の財源として議会の議決を経て使用することができる。
(1) 診療施設の整備及び医療器械器具の整備に多額の費用を必要とするとき。
(2) 財政計画上歳入欠陥を生じ、やむを得ずこれを補てんする必要があるとき。
(3) 町債の償還に充てるとき。
(管理)
第4条 基金は、次により管理するものとする。
(1) 銀行及びその他の金融機関に長期にわたらない預金又は金銭信託とすること。
(2) 政府資金の利率以上において町の一時借入金に応ずること。
(雑則)
第5条 基金の管理状況は、毎年3月31日現在をもつて報告書を作成し、議会に報告するものとする。
2 前条に定めるもののほか基金の管理に必要な事項は町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。