○和束町国民健康保険財政調整基金の設置及び管理に関する条例

昭和43年12月25日

条例第14号

(目的)

第1条 国民健康保険財政の健全化を図り長期にわたる財源の調整を行うため和束町国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、毎年度国民健康保険特別会計の歳入歳出決算上に見込まれる剰余金及び決算剰余金のうちから予算で定める額を積立てる。

2 基金から生ずる収入は、基金に繰入れる。

(使途)

第3条 基金は、次の各号にかかげる場合に限り国民健康保険特別会計の財源として議会の議決を経て使用することができる。

(1) 疾病の流行により多額の保険給付費を必要とするとき。

(2) 給付改善により多額の経費を必要とするとき。

(3) 財政計画上、歳入欠陥を生じやむを得ず、これを補てんする必要があるとき。

(管理)

第4条 基金は、次により管理するものとする。

(1) 銀行及びその他の金融機関に長期にわたらない預金又は金銭信託とすること。

(2) 政府資金の利率以上において町の一時借入金の調達に応ずること。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(雑則)

第6条 基金の管理状況は、毎年3月31日現在をもつて報告書を作成し、議会に報告するものとする。

2 前条に定めるもののほか、資金の管理について必要な事項は町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第3号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

和束町国民健康保険財政調整基金の設置及び管理に関する条例

昭和43年12月25日 条例第14号

(平成14年3月13日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和43年12月25日 条例第14号
昭和53年6月20日 条例第15号
平成14年3月13日 条例第3号