○和束町地域福祉基金の設置及び管理に関する条例施行規則

平成3年12月25日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、和束町地域福祉基金の設置及び管理に関する条例(平成3年和束町条例第12号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき和束町地域福祉基金の運用に関し必要なことを定める。

(運用益による助成)

第2条 条例第4条に規定する運用益金は、長寿社会に備えて次の各号に掲げる要件に適合する事業を実施した民間福祉団体等に、当該事業費の一部又は全部を助成金として交付するものとする。

(1) 在宅福祉の普及向上に資する事業

(2) 健康生きがいづくりの推進に資する事業

(3) ボランティア活動の活発化に資する事業

(4) その他町長が特に必要と認めた事業

(助成対象団体等)

第3条 条例第4条に規定する民間福祉団体とは、別表に掲げる団体とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、予算の範囲内で交付する。

(交付方法)

第5条 町長は、助成対象事業ごとに当該事業に要する経費を考慮のうえ助成する額を決定し助成金を交付するものとする。又、一の助成対象事業が継続して実施される場合は、一年分を取りまとめ事業に要する経費を計算し助成する額を決定のうえ交付するものとする。

(助成金交付申請)

第6条 この規則により助成金の交付を受けようとする民間福祉団体等は、和束町地域福祉基金に関する助成金交付申請書(別紙様式第1号)及び実施事業の概要調書(別紙様式第2号)に必要書類を添付し町長に提出しなければならない。

(助成金交付の認定)

第7条 町長は、前条により助成金の交付申請があつたときは、すみやかに事業内容を審査のうえ助成金交付の適否を決定し、和束町福祉基金に関する助成金交付(却下)通知書(別紙様式第3号)により通知するものとする。

(調査)

第8条 町長が必要と認めたときは、助成金交付団体等に対し当該交付の対象となつた事業内容を調査し、又は資料の提出および説明を求めることができる。

(助成金の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた福祉団体等があるときは、交付した助成金の一部又は全額を返還させることができる。

(その他)

第10条 この規則で定めるもののほか助成金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成3年12月25日から適用する。

別表(第3条関係)

民間福祉団体等とは、次の団体をいう。

1 和束町社会福祉協議会

2 和束町内各老人クラブ

3 和束町婦人会

4 和束町身体障害者協議会

5 和束町健康づくり推進協議会

6 和束町商工会

7 その他町長が特に必要と認めた団体及びグループ

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和束町地域福祉基金の設置及び管理に関する条例施行規則

平成3年12月25日 規則第10号

(平成3年12月25日施行)