○和束町湯船財産区財政調整基金の設置及び管理に関する条例

昭和50年3月18日

条例第5号

(設置目的)

第1条 財政の健全化を図り財産区の管理運営を円滑にするため、和束町湯船財産区財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金は、特別会計の歳入歳出決算上に見込まれる剰余金及び決算剰余金の内から積立てる。

2 基金から生ずる収入は、基金に繰入れる。

(使途)

第3条 基金は、次の各号に掲げる場合に限り、特別会計の財源として積立金を取り崩し、使用することが出来る。

(1) 非常災害の発生に際し、多額の応急対策費を必要とするとき。

(2) 財産区の管理運営を行なう為、毎年度の特別会計における一般財源として歳入に不足額が生じ、やむを得ず、これを補填する必要のあるとき。

(3) 町債の償還に充てるとき。

(管理)

第4条 基金は、次により管理するものとする。

銀行及びその他の金融機関に長期にわたらない預金又は金銭信託とすること。

(その他)

第5条 基金の管理状況は、毎年3月31日現在をもつて、報告書を作成し、議会に報告するものとする。

2 前条に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

和束町湯船財産区財政調整基金の設置及び管理に関する条例

昭和50年3月18日 条例第5号

(昭和50年3月18日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和50年3月18日 条例第5号