○職員の時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給割合に関する規則

平成6年3月29日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、和束町職員の給与に関する条例(昭和41年条例第5号。以下「条例」という。)第14条及び第16条の規定に基づき、時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給割合を定めることを目的とする。

(時間外勤務手当の支給割合)

第2条 条例第14条の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第14条第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第14条第2号に掲げる勤務 100分の135

(休日勤務手当の支給割合)

第3条 条例第16条の規則で定める割合は、100分の135とする。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

職員の時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給割合に関する規則

平成6年3月29日 規則第4号

(平成6年3月29日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成6年3月29日 規則第4号