○職員の通勤手当支給に関する規則

昭和55年12月20日

規則第5号

(総則)

第1条 和束町職員の給与に関する条例(昭和41年和束町条例第5号。以下「条例」という。)第12条の規定による通勤手当の支給については、この規則の定めるところによる。

第2条 条例第12条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(公署に支所、出張所、その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもつて勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 条例第12条に規定する場合の通勤距離は、職員の住居から勤務公署までに至る経路のうち一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員は、新たに条例第12条第1項の職員たる要件を具備するに至つた場合には、別記様式の通勤届により、その通勤の実情をすみやかに任命権者に届け出なければならない。同条例同項の職員が次の各号の1に該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつた場合

2 職員は、前項第2号に掲げる変更により、条例第12条第1項の職員でなくなつた場合には、前項の例により届け出なければならない。

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第12条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給範囲の特例)

第5条 条例第12条第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」は、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)別表第1の身体障害等級表に掲げる程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(運賃等相当額算出の基準)

第6条 条例第12条第2項に規定する「運賃等相当額」の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路におけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第7条 条例第12条第2項に規定する「運賃等相当額」は、交通機関が、定期券を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間にかかる通用期間が支給単位期間であるが定期券の価格とする。又、交通機関が定期券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての通勤21回分の運賃等の額であつて、最も低廉となるものとする。

(交通の用具)

第8条 条例第12条第1項第2号に規定する「交通の用具」は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車、同法同条第3項に規定する原動機付自転車及び自転車とする。ただし、地方公共団体又はこれらに類するものの所有に属するものを除く。

(支給の始期及び終期)

第9条 通勤手当の支給は、新たに条例第12条第1項の要件が具備されるに至つた場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日が属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して、改定する場合における支給額の改定について準用する。

(支給できない場合)

第10条 条例第12条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することができない。

(通勤手当の支給方法)

第11条 通勤手当の支給については次のとおりとする。

(1) 条例第12条第1項第1号及び第3号に該当するものは、通勤手当の支給単位となる期間(6ケ月を超えない範囲内で1ケ月を単位として)に係る最初の月の給料に一括して支給する。

(2) 条例第12条第1項第2号に該当するものは、1ケ月を単位として支給する。ただし、その月の分を次の月に支給するものとし、その日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等でその日に支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

(事後の確認)

第12条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第12条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、通勤手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成16年規則第7号)

この規則は、平成16年4月1日から適用する。

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職員の通勤手当支給に関する規則

昭和55年12月20日 規則第5号

(平成16年4月1日施行)