○和束町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則

昭和57年4月1日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、和束町職員の給与に関する条例(昭和41年条例第5号。以下「条例」という。)第5条第3項第6条第1項から第6項の規定に基き、職員の初任給、昇格、昇給等に関する事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 この規則において「職員」とは、条例の適用を受ける職員のうち非常勤職員以外の職員をいう。

(新たに給料表の適用を受けることとなつた職員の職務の級)

第3条 新たに給料表の適用を受けることとなつた職員の職務の級は、次の各号により決定されるものとする。

(1) その者の職務が条例別表第3に掲げられている職員の職務であるときは、当該職務の属する職務の級

(2) その者の職務が条例別表第3に掲げられていない職員の職務であるときは、当該職員の職務の複雑と責任の度が同表のいずれかの職員の職務に相当するかを判断することによつて決定される職務の級

(初任給)

第4条 新たに給料表の適用を受けることとなつた職員の号給は、別表第1の1から3までに掲げる各給料表ごとの初任給基準表によるものとし、その者の属する職務の級に含まれる号給のうち、その者の有する最も新しい学歴免許等の資格(最も新しい資格以外の資格によることがその者に有利である場合はその資格)に応じ、別表第2の学歴免許等資格区分表に定める区分によるその者に適用される初任給基準表の利用区分欄又は職類区分欄の区分及び学歴免許欄の区分に対応する額と同じ額の号給とする。この場合において、その者に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格に対して、別表第3の修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の初任給基準表の適用については、その者の受けるべき初任給基準表に掲げる額と同じ額の号数にその加える年数の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給の額をもつて同表の初任給欄の額とする。

第5条 職員(初任給を次条の規定により決定された者を除く。)が経験年数(前条の規定により、初任給基準表の適用に当つて用いられたその者の有する学歴免許等の資格を取得した時以後、職員が職員として在職した年数(別表第4の経験年数換算表によりその年数に換算された年数を含む。以下同じ。))を有するときは、前条の規定による号給の号数に、経験年数の月数を12月(経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあつては、18月)で除した数(1に満たない端数は切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもつてその者の初任給として受けるべき号給とすることができる。

2 前項の規定の適用を受ける職員のうち、初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格に対して別表第3の修学年数調整表に減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の経験年数は、前項の規定によるその者の経験年数からその減ずる年数を減じた年数とする。

(初任給の特例)

第6条 次の各号に掲げる者から引き続き給料表の適用を受けることとなつた職員又は特殊の技術、経験等を必要とする職員であつて、その号給の決定について前2条の規定によるときは著しく部内の他の職員との均衡を失し、若しくはその採用が著しく困難になると認められているときは、あらかじめ町長の承認を得てその者の給料月額を決定することができる。

(1) 給料表の適用を受けない職員

(2) 国家公務員

(3) 他の地方公共団体の職員

(4) その他前各号に準ずると認められる者

(昇格)

第7条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、その者の勤務成績に従い、その者の属する職務の級を決定するものとする。

2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、次の各号のいずれかに掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 職員を昇格させようとする日に当該職員が昇任したこと。

(2) 昇格させようとする日以前2年間において同日の前日に属する職務の級に分類されている職務に従事していた職員が次に掲げる要件を満たし、かつ、昇格させようとする日以前2年間における人事評価の結果及び勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき、昇格させようとする職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められること。

 職員を昇格させようとする日以前における直近の能力評価及び業績評価の全体評語が上位又は中位の段階であること。

 職員を昇格させようとする日以前における直近の連続した2回の能力評価及び業績評価の全体評語を総合的に勘案して発揮した能力の程度及び役割を果たした程度が通常のものを超えるもの。

 職員を昇格させようとする日以前1年以内に、懲戒処分又はこれに相当する処分を受けていないこと及び同日において職員から聴取した事項又は調査により判明した事実に基づきこれらの処分を受けることが相当とされる行為をしていないこと。

(昇格の基準)

第8条 職員を1級上位の職務の級に昇格させるのに必要とする資格は、その者の現に受けている給料月額が1級上位の職務の級の最低の号給の額に達していなければならない。

2 前項の場合において、その昇格させようとする職員が現に属する職務の級において2年以上在級していなければ昇格させることはできない。ただし、在級年数が2年に満たない者を職務の特殊性等により特に昇格させる必要がある場合において、あらかじめ町長の承認を得たときはこの限りでない。

(昇格の特例)

第9条 前条の規定にかかわらず、次の各号の1に該当する場合は、あらかじめ町長の承認を得て、その者の現に属する職務の級より上位の職務の級に昇格させることができる。

(1) 前条に規定する資格を有する適格者がない場合において、欠員を補充しないと公務の運営に支障をきたすおそれがあるため、当該職務の級より1級下位の職務の級に属する職員をもつてこれを補充しようとする場合

(2) 職員が初任給基準表の学歴免許欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得した結果上位の職務の級に昇格する資格を有するに至つた場合

(3) 職員が生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となり又は、心身に著しい障害を受けた場合

(昇格の場合の号給)

第10条 職員を昇格させた場合におけるその者の給料月額は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前3条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 降格した職員を当該降格後最初に昇格させる場合において、第1項の規定により決定される号給が部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。

(降格)

第11条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。

(降格の場合の号給)

第11条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される号給表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第8に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた号給月額に達しない額の号給でなければならない。

(給料表の適用を異にする異動)

第12条 職員の一つの職から給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合においては、その者の異動後の職務に応じて、異動後の職務の級を決定するものとする。

2 前項の場合における職員の異動後の給料月額は、第10条及び第11条の規定にかかわらず、異動後の職に従前から在職していたものとみなし、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して決定するものとする。

(昇給日及び評価終了日)

第13条 条例第6条第1項の規定により昇給を行う同項で定める日は、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とし、昇給日前における同項で定める日は、昇給日前1年間における9月30日(以下「評価終了日」という。)とする。

(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間において併せて考慮すべき事由)

第14条 評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間において、懲戒処分を受けることが相当とされる行為をした事由があるときは、併せて考慮する。

(昇給号給数の抑制に係る年齢の特例)

第15条 条例第6条第3項の規則で定める職員の年齢は、55歳とする。

(昇給区分及び昇給の号給数)

第16条 条例第6条第1項の規定による昇給をさせる場合の号給数は、職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下この条において「昇給区分」という。)に応じて別表第7の職員昇給号給数表に定める号給数とする。

2 評価終了日以前における直近の能力評価及び業績評価の全体評語がある職員の勤務成績に応じて決定される昇給区分は、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。(管理職層については、第4号に掲げる職員のうち更にB++の昇給区分に決定することができる。)この場合において、第6号から第9号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、町長の定めるところにより行うものとする。

(1) 勤務成績が極めて良好である職員 S

(2) 勤務成績が極めて良好ではないが特に良好以上である職員 A+

(3) 勤務成績が特に良好である職員 A

(4) 勤務成績が特に良好ではないが良好以上である職員 B+

(5) 勤務成績が良好である職員 B

(6) 勤務成績が良好ではないがやや良好でない職員以上である職員 C+

(7) 勤務成績がやや良好でない職員 C

(8) 勤務成績が良好ではないが、全く良好でもない職員 D+

(9) 勤務成績が良好でない職員 D

3 評定基準日において、休職・停職その他の事由により公正な評価が困難と認められる職員と、評定基準日前6ヶ月の期間において、実際に勤務した期間が3ヶ月に満たない職員については評定を行わない。その場合の昇給区分については町長が定める。

(特別昇給)

第17条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、町長の定めるところにより、当該各号に定める日に、条例第6条第1項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があつたことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があつたことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職する場合 退職の日

(4) 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合 あらかじめ町長の承認を得て、町長の定める日

(5) その他町長が特に必要と認める場合 あらかじめ町長の承認を得て、町長の定める日

第18条から第22条まで 削除

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第23条 第13条第14条第17条第1項各号の規定は、職務の最高号給を受ける職員には適用しない。

(降号)

第24条 和束町職員の降給に関する規則第5条の規定により職員を降号させる場合におけるその者の号給は、降号した日の前日に受けていた号給より2号給下位の号給(当該受けていた号給が職員の属する職務の級の最低の号給の直近上位の号給である場合にあつては、当該最低の号給)とする。

(復職時等における給料月額の調整)

第25条 休職にされ、若しくは専従許可を受けた職員が復職し、又は休暇のため勤務しなかつた職員が再び勤務するに至つた場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間を別表第5の休職期間等調整換算表により換算して得た期間(以下「調整期間」という。)を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至つた日、同日後における最初の昇給日又はその次の昇給日に町長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(給料の訂正)

第26条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合においては、あらかじめ町長の承認を得たときは、その訂正を将来にむかつて行なうことができる。

(その他)

第27条 この規則に定めるものの外、条例の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、制定後の和束町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第6条の規定は、昭和57年4月1日以後採用の職員に適用する。

(昇給に関する経過措置)

2 昭和57年4月1日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職し、施行日において56歳以上である職員の施行日以後の昇給に関する第14条の規定の適用については、同条中「56歳に達した日後最初の昇給にあつては18月、その後の昇給にあつては24月」とあるのは「18月」とする。

(平成20年1月1日から平成22年1月1日までの間における職員の昇給の号給数等)

3 平成20年1月1日から平成22年1月1日までの間における第16条第1項の規定の適用については、同項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数」とする。

(昭和60年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(平成2年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成4年規則第2号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年10月1日から施行する。

(昇格等に関する平成7年度までの経過措置)

2 平成4年10月1日から平成7年9月30日までの間に職員を改正後の規則別表第6の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第10条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については期間短縮することができる。

3 前項若しくは附則第5項の規定又は改正後の規則第10条第1項の規定の適用を受けた職員を平成4年10月1日から平成8年9月30日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項並びに附則第5項の規定並びに改正後の規則第10条及び第16条の規定の適用がなく、かつ、改正前の規則第10条及び第16条の規定の適用があるものとして昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなつたとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として前項の規定(平成7年10月1日から平成8年9月30日までの間にあつては改正後の規則第10条及び第16条の規定)を適用するものとする。

4 第15条の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年10月1日から平成7年9月30日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第10条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。

5 平成4年10月1日、平成5年10月1日、平成6年10月1日又は平成7年10月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日ににおける給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において調整を行うことができる。

6 56歳に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で、当該昇格後の号給が改正前の規則第10条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の1号給上位の号給となる者及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員の当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第13条の規定にかかわらず、24月とする。

(平成8年10月1日における給料月額等の調整)

7 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員の平成8年10月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において調整を行うことができる。

(昇格に関する平成13年度までの経過措置)

8 調整期間中に昇格をしなかつた職員で、附則第5項の規定を受けた職員を平成8年10月1日から平成14年9月30日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなつたとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第10条又は第16条の規定を適用するものとする。

9 降格した職員を平成4年10月1日から平成14年9月30日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第10条第1項及び第16条の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(平成9年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年1月1日から適用する。

(平成9年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年7月1日から適用する。

(平成10年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成14年規則第6号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成15年規則第9号)

この規則は、平成15年4月1日から適用する。

(平成18年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(切替日における昇格又は降格の特例)

2 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第10条又は第11条の規定を適用する。

(初任給に関する経過措置)

3 平成19年1月1日以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について新規則第4条及び第5条の規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となつた日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から同規則第3条第1項各号の規定による号給(同規則第4条の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4で除して得た数の年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡つた日が平成22年1月1日前となるものの採用日における同規則第4条及び第5条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数を遡つた日(平成22年1月1日以後に新たに職員となつた者で採用日から調整年数を遡つた日が同日の属する年の10月1日以後である場合にあつては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における同規則第13条に規定する昇給日(平成19年1月1日から平成22年1月1日まで(平成23年4月1日以後に新たに職員となり、同日において43歳に満たない者にあつては、平成19年1月1日から平成21年1月1日まで)の間におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。

(平成19年1月1日における職員の昇給の号給数等)

4 平成19年1月1日において、職員を条例第6条第1項の規定による昇給(規則第17条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に、切替日(切替日後に新たに職員となつた者は、新たに職員となつた日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。この場合において、次に掲げる職員は昇給しない。

(1) この項の規定による号給数が零となる職員

(2) 規則第16条第2項第3号に掲げる職員

(3) その他町長が昇給させることが適当でないと認める者

(昇格の場合の号給の特例措置)

5 新規則第10条の適用を受ける職員については、職務の級が1級及び2級に属する職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、当面の間、昇格した日の前日に受けていた号給の4号給区切り中の最下位と同じ額の4号給区切り中最下位の号給(同じ額の号給がないときは、当該号給の直近上位の額の号給。)から同級上位の号給とする。

(平成19年規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第22号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 規則が施行された初年度に関しては、第4条の「基準日前1年間」を「基準日前9ヶ月」に読み替えるものとする。

(平成19年規則第26号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成24年3月31日までにおける昇格に関する経過措置)

2 職員の昇格については、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して3年間は、改正後の第7条第2項第2号ロの規定は、適用しない。

(平成22年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(調整対象昇給日に昇給した職員との権衡上調整の対象となる職員)

2 和束町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第21号)附則第4項の当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、平成22年1月1日(以下「調整対象昇給日」という。)に条例第6条第1項の規定により昇給した職員以外の職員のうち、調整対象昇給日から平成23年4月1日の前日までの間に新たに職員となつたもののうち、規則(平成18年規則第11号)附則第3項の規定により号給を決定された職員であつて、同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡つた日が平成21年11月1日前となるもの。

別表第1

初任給基準表

1 行政職給料表初任給基準表

採用区分

学歴免許

初任給

正規の試験

大学卒

1級29号給

短大卒

1級21号給

高校卒

1級13号給

その他

大学卒

1級25号給

短大卒

1級17号給

高校卒

1級9号給

中学卒(卒業後の換算経験年数4年を有する者)

町長が別に定める号給

備考

1 採用区分欄の「正規の試験」の区分は、正規の試験の結果に基づいて職員となつた者に適用し、「その他」の区分は、正規の試験によらないで職員となつた者に適用する。

2 医療職給料表(1)初任給基準表

職種区分

学歴免許

初任給

医師

医大学

1級1号給

3 医療職給料表(2)初任給基準表

職種区分

学歴免許

初任給

保健師及び助産師

大学卒

2級9号給

短大3卒

2級5号給

看護師

短大3卒

2級5号給

短大卒

2級1号給

准看護師

准看護師養成所卒

1級1号給

備考

1 職種区分欄に掲げる「看護師」及び「准看護師」には、それぞれ看護士及び准看護士を含む。

2 保健師助産師看護師法第21条第3号に該当する職員のうち、准看護師の業務に従事した経験が3年以上であることをもつて同号に該当することとなる職員については初任給欄の号給を2級5号給とする。

別表第2

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

一 博士課程修了

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

(2) 上記に相当すると認める学歴免許等の資格

二 修士課程修了

(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了

(2) 上記に相当すると認める学歴免許等の資格

三 専門職学位課程修了

学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了

四 大学6卒

(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると認める学歴免許等の資格

五 大学専攻科卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると認める学歴免許等の資格

六 大学4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(2) 国立看護大学校看護学部の卒業

(3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(4) 海上保安大学校本科の卒業

(5) 上記に相当すると認める学歴免許等の資格

2 短大卒

一 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(4) 上記に相当すると認められる学歴免許等の資格

二 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(4) 航空保安大学校本科の卒業

(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

(6) 上記に相当すると認める学歴免許等の資格

三 短大1卒

(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

(2) 上記に相当すると認める学歴免許等の資格

3 高校卒

一 高校専攻科卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると認める学歴免許等の資格

二 高校3卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると認める学歴免許等の資格

三 高校2卒

(1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

(2) 上記に相当すると認める学歴免許等の資格

4 中学卒

中学卒

(1) 学校教育法による中学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

(2) 上記に相当すると認める学歴免許等の資格

備考 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。

別表第3 修学年数調整表

学歴免許等の資格の区分

調整年数

基準学歴区分

基準修学年数

学歴区分

修学年数

大学卒

短大卒

高校卒

中学卒

大学卒

16年

博士課程修了

21年

(+)5年

(+)7年

(+)9年

(+)12年

修士課程修了

18〃

(〃)2〃

(〃)4〃

(〃)6〃

(〃)9〃

旧大学院後期修了

22〃

(〃)6〃

(〃)8〃

(〃)10〃

(〃)13〃

旧大学院前期修了

20〃

(〃)4〃

(〃)6〃

(〃)8〃

(〃)11〃

旧大学院第l期修了

19〃

(〃)3〃

(〃)5〃

(〃)7〃

(〃)10〃

医大卒

18〃

(〃)2〃

(〃)4〃

(〃)6〃

(〃)9〃

新大卒

16〃

(〃)2〃

(〃)4〃

(〃)7〃

旧大卒

17〃

(+)1年

(〃)3〃

(〃)5〃

(〃)8〃

短大卒

14年

短大3卒

15〃

(-)1〃

(〃)1〃

(〃)3〃

(〃)6〃

短大2卒

14〃

(〃)2〃

(〃)2〃

(〃)5〃

旧専5卒

16〃

(+)2年

(〃)4〃

(〃)7〃

旧専4卒

15〃

(-)1年

(〃)1〃

(〃)3〃

(〃)6〃

旧専3卒

14〃

(〃)2〃

(〃)2〃

(〃)5〃

準専2卒

13〃

(〃)3〃

(-)1年

(〃)1〃

(〃)4〃

高校卒

12年

新高4卒

13〃

(〃)3〃

(〃)1〃

(〃)1〃

(〃)4〃

新高3卒

12〃

(〃)4〃

(〃)2〃

(〃)3〃

旧中5卒

11〃

(〃)5〃

(〃)3〃

(-)1年

(〃)2〃

旧中4卒

10〃

(〃)6〃

(〃)4〃

(〃)2〃

(〃)1〃

中学卒

9年

新高1卒

10〃

(〃)6〃

(〃)4〃

(〃)2〃

(〃)1〃

新中卒

9〃

(〃)7〃

(〃)5〃

(〃)3〃

高小卒

8〃

(〃)8〃

(〃)6〃

(〃)4〃

(-)1年

小学校

6〃

(〃)10〃

(〃)8〃

(〃)6〃

(〃)3〃

備考

1 本表の学歴免許等の資格の区分欄に掲げる区分及び調整年数欄の学歴の区分は、学歴免許等資格区分表の区分による。

2 調整年数欄に掲げる年数は、同欄に掲げるそれぞれの基準学歴の区分に対応する学歴区分欄に掲げる学歴の調整年数を示し「(+)」は加える年数を、「(-)」は減ずる年数を示す。

3 初任給基準表の学歴免許欄に本表の学歴区分欄に掲げる学歴(その区分に含まれる学歴免許等の資格を含む。)が掲げられているときは、その学歴区分の修学年数からその者の有する学歴免許等の資格の属する学歴区分の修学年数を減じ、その差が負となるときは、その差の数を加える年数とし、その差が正となるときは、その差の年数を減ずる年数として、本表にそれぞれ初任給基準表の学歴免許欄の学歴に対する調整年数が定められているものとする。

4 医大卒業後又は医専卒業後実施修練を経て医師国家試験に合格した職員については、本表の当該学歴区分欄の学歴の修学年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもつて本表のその資格についての修学年数及び調整年数とする。

5 次に掲げる学歴を有する職員については、その学歴の属する学歴区分の修学年数からその者の有する各学歴の正規の在学年数の和を減じ、その差が負となるときは、その差を修学年数及び調整年数に加えた年数を、その差が正となるときは、その差を修学年数及び調整年数から減じた年数をもつて本表の次に掲げる学歴についての修学年数及び調整年数とする。

(1) 旧高等商船学校本科、旧商船学校、商船大学又は高等専門学校の卒業者(商船大学の卒業者にあつては同大学に昭和50年度以前に入学した者、高等専門学校の卒業者にあつては商船に関する学科を卒業した者に限る。)

(2) 旧師範学校の卒業者

(3) 高小卒を入学資格とする2年制の課程又は小学校卒を入学資格とする4年制の課程の旧高等女学校卒業の資格に基いてそれより上級の学校を卒業した者

6 次に掲げる職員については、その者に適用される修学年数調整表の学歴区分欄の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもつて、同表の修学年数及び調整年数とすることができる。

(1) 学校教育法による大学の2年制の専攻科の卒業者

(2) 学校教育法による3年制の短期大学(昼間課程に相当する単位を3年間に修得する夜間課程を除く。)の専攻科の卒業者

(3) 海員学校高等科の卒業者

別表第4 経験年数換算表

経歴の種類

職員の職務との関係

換算率

備考

/地方公務員/国家公務員/公共企業体職員/政府関係機関職員/外国政府職員/}としての在職期間

職務の種類が類似しているもの

10割以下

 

その他のもの

8割以下

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない。

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

直接関係があると認められるもの

10割以下

 

その他のもの

8割以下

 

兵役期間(引き続き海外によく留されていた期間を含む。)

直接関係があると認められるもの

10割以下

 

その他のもの

8割以下

 

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間

 

10割以下

在学期間は正規の修学年数の範囲内とする。

その他の期間

直接関係があると認められるもの

10割以下

 

その他のもの

2割5分以下

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は5割以下とすることができる。

別表第5 休職期間等調整換算表

事由

引き続き勤務しない期間についての換算率

条例第24条第1項の休職

3分の3以下

条例第24条第2項及び第3項の休職(通勤による負傷又は疾病に係るものに限る。)

3分の2以下

条例第24条第2項及び第3項の休職(通勤による負傷又は疾病に係るものを除く。)

2分の1以下

条例第24条第4項の休職

(ただし、無罪判決を受けた場合は事情により3分の3以下とすることができる。)

条例第24条第5項の休職

3分の3以下

専従許可

3分の2以下

備考 本表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受けている給料月額を受けるに至つた日以後の休職等の期間に限るものとする。

別表第6 昇格時号給対応表(第10条関係)

イ 行政職給料表 昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

11

1

1

1

3

3

12

1

1

1

4

4

13

1

1

1

5

5

14

1

1

1

6

6

15

1

1

1

7

7

16

1

1

1

8

8

17

1

1

1

9

9

18

1

2

2

10

10

19

1

3

3

11

11

20

1

4

4

12

12

21

1

5

5

13

13

22

1

6

6

14

14

23

1

7

7

15

15

24

1

8

8

16

16

25

1

9

9

17

17

26

1

10

10

18

18

27

1

11

11

19

19

28

1

12

12

20

20

29

1

13

13

21

21

30

1

14

14

22

22

31

1

15

15

23

23

32

1

16

16

24

24

33

1

17

17

25

25

34

2

18

18

26

26

35

3

19

19

27

27

36

4

20

20

28

28

37

5

21

21

29

29

38

6

22

22

30

30

39

7

23

23

31

31

40

8

24

24

32

32

41

9

25

25

33

33

42

10

26

26

34

34

43

11

27

27

35

35

44

12

28

28

36

36

45

13

29

29

37

37

46

14

30

30

38

38

47

15

31

31

39

39

48

16

32

32

40

40

49

17

33

33

41

41

50

18

34

34

42

41

51

19

35

35

43

42

52

20

36

36

44

42

53

21

37

37

45

43

54

22

38

38

46

43

55

23

39

39

47

44

56

24

40

40

48

44

57

25

41

41

49

45

58

25

41

42

50

45

59

26

42

43

51

46

60

26

42

44

52

46

61

27

43

45

53

47

62

27

43

45

54

47

63

28

44

45

55

48

64

28

44

46

56

48

65

29

45

46

57

49

66

29

45

46

58

49

67

30

46

47

59

50

68

30

46

47

60

50

69

31

47

47

61

51

70

31

47

48

62

51

71

32

48

48

63

52

72

32

48

48

64

52

73

33

49

49

65

53

74

33

49

49

66

54

75

34

49

49

67

55

76

34

49

50

68

56

77

35

50

50

69

57

78

35

50

50

70

58

79

36

50

51

71

59

80

36

50

51

72

60

81

37

51

51

73

61

82

37

51

52

74

62

83

38

51

52

75

63

84

38

51

52

76

64

85

39

52

53

77

65

86

39

52

53

78

 

87

40

52

53

79

 

88

40

52

53

80

 

89

41

53

54

81

 

90

41

53

54

82

 

91

42

53

54

83

 

92

42

53

54

84

 

93

43

53

55

85

 

94

 

54

55

 

 

95

 

54

55

 

 

96

 

54

55

 

 

97

 

54

56

 

 

98

 

54

56

 

 

99

 

55

56

 

 

100

 

55

56

 

 

101

 

55

57

 

 

102

 

55

57

 

 

103

 

55

58

 

 

104

 

56

58

 

 

105

 

56

59

 

 

106

 

56

59

 

 

107

 

56

60

 

 

108

 

56

60

 

 

109

 

57

61

 

 

110

 

57

61

 

 

111

 

57

62

 

 

112

 

57

62

 

 

113

 

58

63

 

 

114

 

58

 

 

 

115

 

58

 

 

 

116

 

58

 

 

 

117

 

59

 

 

 

118

 

59

 

 

 

119

 

59

 

 

 

120

 

59

 

 

 

121

 

60

 

 

 

122

 

60

 

 

 

123

 

60

 

 

 

124

 

60

 

 

 

125

 

61

 

 

 

ロ 医療職給料表(1)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

町長が別に定める

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

1

11

1

1

12

1

1

13

1

1

14

1

1

15

1

1

16

1

1

17

1

1

18

2

1

19

3

1

20

4

1

21

5

1

22

6

1

23

7

1

24

8

1

25

9

1

26

10

2

27

11

3

28

12

4

29

13

5

30

14

6

31

15

7

32

16

8

33

17

9

34

18

10

35

19

11

36

20

12

37

21

13

38

22

14

39

23

15

40

24

16

41

25

17

42

26

18

43

27

19

44

28

20

45

29

21

46

30

22

47

31

23

48

32

24

49

33

25

50

34

26

51

35

27

52

36

28

53

37

29

54

37

30

55

38

31

56

38

32

57

39

33

58

39

34

59

40

35

60

40

36

61

41

37

62

41

37

63

42

38

64

42

38

65

43

39

66

43

39

67

44

40

68

44

40

69

45

41

70

45

41

71

45

42

72

46

42

73

46

43

74

46

43

75

47

44

76

47

44

77

47

45

78

48

45

79

48

46

80

48

46

81

49

47

82

49

47

83

49

48

84

50

48

85

50

49

86

50

49

87

51

50

88

51

50

89

51

51

90

52

 

91

52

 

92

52

 

93

53

 

94

53

 

95

54

 

96

54

 

97

55

 

ハ 医療職給料表(2)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

1

1

2

15

1

1

3

16

1

1

4

17

1

1

5

18

2

1

6

19

3

1

7

20

4

1

8

21

5

1

9

22

6

1

10

23

7

1

11

24

8

1

12

25

9

1

13

26

10

2

14

27

11

3

15

28

12

4

16

29

13

5

17

30

14

6

18

31

15

7

19

32

16

8

20

33

17

9

21

34

18

10

22

35

19

11

23

36

20

12

24

37

21

13

25

38

22

14

26

39

23

15

27

40

24

16

28

41

25

17

29

42

26

18

30

43

27

19

31

44

28

20

32

45

29

21

33

46

30

22

34

47

31

23

35

48

32

24

36

49

33

25

37

50

34

26

38

51

35

27

39

52

36

28

40

53

37

29

41

54

38

30

42

55

39

31

43

56

40

32

44

57

41

33

45

58

42

34

46

59

43

35

47

60

44

36

48

61

45

37

49

62

46

38

50

63

47

39

51

64

48

40

52

65

49

41

53

66

50

42

54

67

51

43

55

68

52

44

56

69

53

45

57

70

54

46

58

71

55

47

59

72

56

48

60

73

57

49

61

74

58

50

62

75

59

51

63

76

60

52

64

77

61

53

65

78

62

54

66

79

63

55

67

80

64

56

68

81

65

57

69

82

65

58

70

83

66

59

71

84

66

60

72

85

67

61

73

86

67

62

74

87

68

63

75

88

68

64

76

89

69

65

77

90

70

66

78

91

71

67

79

92

72

68

80

93

73

69

81

94

73

70

82

95

74

71

83

96

74

72

84

97

75

73

85

98

75

74

85

99

76

75

86

100

76

76

86

101

77

77

87

102

78

78

87

103

79

79

88

104

80

80

88

105

81

81

89

106

81

81

90

107

81

81

91

108

81

82

92

109

82

82

93

110

82

82

94

111

82

83

95

112

82

83

96

113

83

83

97

114

83

84

98

115

83

84

99

116

83

84

100

117

84

85

101

118

84

85

101

119

84

85

102

120

84

86

102

121

85

86

103

122

85

86

103

123

85

87

104

124

86

87

104

125

86

87

105

126

86

88


127

87

88


128

87

88


129

87

89


130

88

89


131

88

89


132

88

90


133

89

90


134

89

90


135

89

91


136

90

91


137

90

91


138

90

92


139

91

92


140

91

92


141

91

93


142

92

93


143

92

93


144

92

94


145

93

94


146

93

94


147

93

95


148

93

95


149

94

95


150

94

96


151

94

96


152

94

96


153

95

97


154

95



155

95



156

95



157

96



158

96



159

96



160

96



161

97



162

97



163

97



164

98



165

98



166

98



167

99



168

99



169

99



別表第6の2 特定号給表(第10条関係)

職務の級

給料表

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

行政職給料表

 

 

 

16号給

12号給

17号給

15号給

医療職給料表(1)

13号給

17号給

 

 

 

 

 

医療職給料表(2)

 

 

20号給

 

 

 

 

別表第7 職員昇給号給数表(第16条関係)

昇給区分

S

A+

A

B++

B+

B

C+

C

D+

D

昇給の号給数

初任層・中間層

8号給以上

7号給

6号給

 

5号給

4号給

3号給

2号給

1号給

昇給なし

管理職層

8号給以上

7号給

6号給

5号給

4号給

3号給

2号給

2号給

1号給

昇給なし

55歳以上

4号給以上

3号給

3号給

 

2号給

2号給

1号給

1号給

昇給なし

昇給なし

別表第8 降格時号給対応表(第11条の2関係)

イ 行政職給料表 降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

33

17

17

9

9

2

33

18

18

10

10

3

33

19

19

11

11

4

34

20

20

12

12

5

35

21

21

13

13

6

36

22

22

14

14

7

37

23

23

15

15

8

39

24

24

16

16

9

40

25

25

17

17

10

42

26

26

18

18

11

43

27

27

19

19

12

44

28

28

20

20

13

45

29

29

21

21

14

46

30

30

22

22

15

47

31

31

23

23

16

48

32

32

24

24

17

49

33

33

25

25

18

50

34

34

26

26

19

51

35

35

27

27

20

52

36

36

28

28

21

53

37

37

29

29

22

54

38

38

30

30

23

55

39

39

31

31

24

56

40

40

32

32

25

58

41

41

33

33

26

60

42

42

34

34

27

62

43

43

35

35

28

64

44

44

36

36

29

66

45

45

37

37

30

68

46

46

38

38

31

70

47

47

39

39

32

72

48

48

40

40

33

75

49

49

41

41

34

78

50

50

42

42

35

81

51

51

43

43

36

84

52

52

44

44

37

86

53

53

45

45

38

88

54

54

46

46

39

90

55

55

47

47

40

92

56

56

48

48

41

93

58

57

49

50

42

93

60

58

50

52

43

93

62

59

51

54

44

93

64

60

52

56

45

93

66

63

53

58

46

93

68

66

54

60

47

93

70

69

55

62

48

93

72

72

56

64

49

93

76

75

57

66

50

93

80

78

58

68

51

93

84

81

59

70

52

93

88

84

60

72

53

93

93

88

61

73

54

93

98

92

62

74

55

93

103

96

63

75

56

93

108

100

64

76

57

93

112

102

65

77

58

93

116

104

66

78

59

93

120

106

67

79

60

93

124

108

68

80

61

93

125

110

69

81

62

93

125

112

70

82

63

93

125

113

71

83

64

93

125

113

72

84

65

93

125

113

73

85

66

93

125

113

74

85

67

93

125

113

75

85

68

93

125

113

76

85

69

93

125

113

77

85

70

93

125

113

78

85

71

93

125

113

79

85

72

93

125

113

80

85

73

93

125

113

81

85

74

93

125

113

82

85

75

93

125

113

83

85

76

93

125

113

84

85

77

93

125

113

85

85

78

93

125

113

86

 

79

93

125

113

87

 

80

93

125

113

88

 

81

93

125

113

89

 

82

93

125

113

90

 

83

93

125

113

91

 

84

93

125

113

92

 

85

93

125

113

93

 

86

93

125

113

 

 

87

93

125

113

 

 

88

93

125

113

 

 

89

93

125

113

 

 

90

93

125

113

 

 

91

93

125

113

 

 

92

93

125

113

 

 

93

93

125

113

 

 

94

93

125

 

 

 

95

93

125

 

 

 

96

93

125

 

 

 

97

93

125

 

 

 

98

93

125

 

 

 

99

93

125

 

 

 

100

93

125

 

 

 

101

93

125

 

 

 

102

93

125

 

 

 

103

93

125

 

 

 

104

93

125

 

 

 

105

93

125

 

 

 

106

93

125

 

 

 

107

93

125

 

 

 

108

93

125

 

 

 

109

93

125

 

 

 

110

93

125

 

 

 

111

93

125

 

 

 

112

93

125

 

 

 

113

93

125

 

 

 

114

93

 

 

 

 

115

93

 

 

 

 

116

93

 

 

 

 

117

93

 

 

 

 

118

93

 

 

 

 

119

93

 

 

 

 

120

93

 

 

 

 

121

93

 

 

 

 

122

93

 

 

 

 

123

93

 

 

 

 

124

93

 

 

 

 

125

93

 

 

 

 

備考 これらの表の降格後の号給欄中「1級」等とあるのは、その者が降格した職務の級を示す。

ロ 医療職給料表(1)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

1

17

25

町長が別に定める

2

18

26

3

19

27

4

20

28

5

21

29

6

22

30

7

23

31

8

24

32

9

25

33

10

26

34

11

27

35

12

28

36

13

29

37

14

30

38

15

31

39

16

32

40

17

33

41

18

34

42

19

35

43

20

36

44

21

37

45

22

38

46

23

39

47

24

40

48

25

41

49

26

42

50

27

43

51

28

44

52

29

45

53

30

46

54

31

47

55

32

48

56

33

49

57

34

50

58

35

51

59

36

52

60

37

54

62

38

56

64

39

58

66

40

60

68

41

62

70

42

64

72

43

66

74

44

68

76

45

71

78

46

74

80

47

77

82

48

80

84

49

83

86

50

86

88

51

89

89

52

92

89

53

94

89

54

96

89

55

97

89

56

97

89

57

97

89

58

97

89

59

97

89

60

97

89

61

97

89

62

97

89

63

97

89

64

97

89

65

97

89

66

97

 

67

97

 

68

97

 

69

97

 

70

97

 

71

97

 

72

97

 

73

97

 

74

97

 

75

97

 

76

97

 

77

97

 

78

97

 

79

97

 

80

97

 

81

97

 

82

97

 

83

97

 

84

97

 

85

97

 

86

97

 

87

97

 

88

97

 

89

97

 

備考 これらの表の降格後の号給欄中「1級」等とあるのは、その者が降格した職務の級を示す。

ハ 医療職給料表(2)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

1

17

25

13

2

17

26

14

3

17

27

15

4

18

28

16

5

19

29

17

6

20

30

18

7

21

31

19

8

22

32

20

9

23

33

21

10

24

34

22

11

26

35

23

12

27

36

24

13

28

37

25

14

29

38

26

15

30

39

27

16

31

40

28

17

33

41

29

18

34

42

30

19

35

43

31

20

36

44

32

21

37

45

33

22

38

46

34

23

39

47

35

24

40

48

36

25

41

49

37

26

42

50

38

27

43

51

39

28

44

52

40

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153

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備考 これらの表の降格後の号給欄中「1級」等とあるのは、その者が降格した職務の級を示す。

和束町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則

昭和57年4月1日 規則第3号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和57年4月1日 規則第3号
昭和60年12月24日 規則第12号
平成2年12月17日 規則第6号
平成4年3月11日 規則第2号
平成4年6月26日 規則第6号
平成4年9月30日 規則第12号
平成9年2月5日 規則第2号
平成9年7月1日 規則第13号
平成10年2月2日 規則第2号
平成14年3月13日 規則第6号
平成15年3月31日 規則第9号
平成18年3月20日 規則第11号
平成19年3月30日 規則第9号
平成19年4月1日 規則第22号
平成19年12月4日 規則第26号
平成20年3月11日 規則第2号
平成21年12月28日 規則第21号
平成22年12月1日 規則第9号
平成23年2月8日 規則第12号