○職員の給与の支給に関する規則

昭和42年4月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、和束町職員の給与に関する条例(昭和41年和束町条例第5号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、職員の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の支給方法)

第2条 職員の給与は、現金で支払わなければならない。ただし、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

2 前項の口座振替に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

(給与の差引支給の禁止)

第3条 職員の給与は、法律又は条例(これらの委任に基く政令又は規則を含む。)によつて特に認められた場合を除くほか、この職員に支払うべき金額を差し引いて支給してはならない。

(給与の直接支給)

第4条 職員の給与は、法律(法律の委任に基く政令を含む。)によつて特に認められた場合を除くほか、直接その職員に支給しなければならない。

(勤務1時間当りの給与額算出の基礎となる給料の月額)

第5条 給与条例第19条に規定する給料の月額は、給与条例第22条の規定により給料を減ぜられている場合においても、その職員が本来受けるべき給料の月額とする。

(給与の減額)

第6条 給与条例第22条に規定する勤務をしないことについて任命権者の承認があつた場合とは、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)第12条第13条及び第14条に規定する有給休暇による場合とする。

2 給与条例第22条の規定によつて給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によつて計算し、この場合において1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

3 給与条例第22条の規定によつて給与を減額する場合においては、その月における減額すべき給与の額は、翌月の給料から差し引く。ただし、退職、死亡、停職等により減額すべき給与の額が翌月の給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

第7条 扶養手当、特殊勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当は、職員が次の各号の1に該当する場合においても減額しない。

(1) 給与条例第22条の規定により給料を減額された場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定により減給処分された場合

(給与の額の端数の処理)

第8条 給与の計算に際してその額に円位未満の端数を生じたときは、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)の例による。

(給料の支給)

第9条 職員の給料の支給日は、毎月20日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当るときは、その前日においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

第10条 職員が職員又はその収入によつて生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用にあてるために給料の支給を請求したときは、前条の規定による給料の支給日前であつても請求の日までの給料を、その日の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎とする日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその際支給する。

第11条 給料の支給日後において新たに職員となつた者及び給料の支給日前に退職し、又は死亡した職員の給料は、日割計算によりその際支給する。

第12条 職員が月の中途においてその所属する給料の支給義務者を異にして異動したときは、その月の給料は、日割計算により発令の前日までの分をその者が従前所属していた支給義務者において支給し、発令の当日以降の分をその者が新たに所属することとなつた支給義務者において支給する。

2 前項の場合において、その異動がその月の給料の支給日前であるときは、その者が従前所属していた支給義務者は、その際に給料を支給し、その異動がその月の給料の支給日後であるときは、その者が新たに所属することとなつた支給義務者は、その際に給料を支給する。

第13条 職員が給料の支給日前において休職を命ぜられ、停職処分を受けたときは、その月の給料は日割計算によりその際支給する。休職、停職中にある職員が給料の支給日後において職務に復帰したときも同様とする。

(扶養手当の支給)

第14条 扶養手当の支給については、任命権者は、職員から別記様式第1号又は第2号による扶養親族認定申請書又は扶養親族異動認定申請書を徴し、これに基づきその扶養親族が扶養親族たるの要件を具えていることを認定した後において支給する。

2 任命権者は、次の各号の1に該当する者を扶養親族と認定することができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合算額が年額1,300,000円程度以上である者

(3) 心身に著しい障害のある者にあつては、前2号によるほか終身労務に服することができない程度でない者

3 任命権者は、職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合においては、その職員が主たる扶養者である場合に限りその職員の扶養親族として認定することができる。

4 任命権者は、前3項の認定をするに当つては、扶養の事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

第15条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項の規定にかかわらずその月の初日に職員が所属する給料の支給義務者においてその月分を支給する。この場合において、その給料の支給義務者は職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(通勤手当の支給)

第16条 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等でその日において支給することができないときは、その日以後において支給することができる。

2 職員がその所属する支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の通勤手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者においてその月分を支給する。この場合において、その給料の支給義務者は、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(時間外勤務手当、休日勤務手当の支給)

第17条 時間外勤務手当は、別記様式第3号による時間外勤務事前承認申請票によつて勤務を命ぜられた職員に対し、その実際に勤務した時間について支給する。

2 休日勤務手当は、別記様式第4号による休日勤務事前承認申請票によつて勤務を命ぜられた職員に対し、その実際に勤務した時間について支給する。

3 時間外勤務手当、休日勤務手当の支給の基礎となる勤務時間は、その月の全時間数(支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によつて計算するものとし、この場合の1時間未満の端数の処理については、第6条第2項の例による。

第18条 公務によつて旅行(出張)中の職員は、その旅行期間中は正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間以外に勤務すべきことを、職員の任命権者があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつその勤務時間について明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給する。

(宿日直手当の支給)

第19条 条例第15条に規定する宿日直勤務とは、職員の勤務時間、休暇等に関する規則第6条第1項及び第2項に掲げる勤務をいう。

(管理職手当の支給)

第20条 管理職手当は、別表第1の左欄に掲げる職員に対し、その者の給料月額に同表右欄に掲げる支給割合を乗じて得た額を支給する。

2 職員が月の1日から末日までの間の全日数にわたつて次の各号の1に該当する場合は、支給しないものとする。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかつた場合(公務上負傷し、又は疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている場合を除く。)

3 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は支給しないものとする。

(期末手当の支給)

第21条 給与条例第20条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの期末手当基準日(以下「期末手当基準日」という。)に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者 法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給をうけていない職員をいう。

(2) 刑事休職者 法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。

(3) 停職者 法第29条の規定により停職されている職員をいう。

(4) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(5) 専従休職者 専従許可を受けている職員をいう。

2 給与条例第20条第2項に規定する在職期間は、同条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

3 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第1項第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 第21条第1項第6号に掲げる職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(3) 休職にされていた期間(第1項第6号に掲げる職員として在職した期間を除く。)については、その2分の1の期間

4 第1項第4号に掲げる職員のうち法第22条の2第1項第2号に掲げる職員及び公務傷病等による休職者(給与条例第24条第1項の規定の適用を受ける職員及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の適用を受ける職員(国立及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定により、同条の規定の準用を受ける職員を含む。)をいう。以下同じ。)であつた期間については、前項の規定にかかわらず除算は行なわない。

5 期末手当基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となつた場合(第5号及び第6号に掲げる者にあつては、引き続き給与条例の適用を受ける職員となつた場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、第2項の在職期間に算入する。

(1) 特別職に属する常勤の職員

(2) 法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員

(3) 地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員

(4) 教育長

(5) 県費負担教職員

(6) 国又は他の地方公共団体(期末手当及び勤勉手当に相当する給与の支給について、給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を在職期間に通算することを認めている地方公共団体に限る。)の常勤の職員

6 前項の期間の算定については、第3項及び第4項の規定を準用する。

7 期末手当の支給日は、6月30日及び12月10日(これらの日が日曜日又は土曜日に当るときは、それぞれその前日)とする。ただし、町長は特別の事情により、これにより難いと認めるときは別に期末手当の支給日を定めることができるものとする。

(退職し、又は死亡した職員の期末手当)

第22条 給与条例第20条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条第1項各号の1に該当する職員であつた者

(2) その退職の後期末手当基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となつた者

 給与条例の適用を受ける職員

 前条第5項第1号から第4号までの1に該当するもの

(3) その退職に引き続き前条第5項第5号及び第6号の1に該当する者となつたもの

2 期末手当基準日前1ケ月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員としての退職が2回以上ある者について前項の規定を適用する場合には、期末手当基準日に最も近い日の退職のみをもつて、当該退職とする。

(勤勉手当の支給)

第23条 給与条例第21条第1項に規定する勤勉手当の支給日において現に休職を命ぜられ停職処分を受けている職員は、給与条例第21条第1項に規定する職員には含まれない。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当の支給日現在においてその職員が受けるべき給料の月額にその職員の勤務成績による割合と勤務時間による割合とを乗じて得た額とする。

3 前項の勤務成績による割合は、100分の120を超えない範囲内で、任命権者が定めるものとする。

4 第2項の勤務期間による割合は、次の各号に定めるところによる。

(1) 勤務期間が6月の場合 100分の100

(2) 勤務期間が6月未満5月15日以上の場合 100分の95

(3) 勤務期間が5月15日未満5月以上の場合 100分の90

(4) 勤務期間が5月未満4月15日以上の場合 100分の80

(5) 勤務期間が4月15日未満4月以上の場合 100分の70

(6) 勤務期間が4月未満3月15日以上の場合 100分の60

(7) 勤務期間が3月15日未満3月以上の場合 100分の50

(8) 勤務期間が3月未満2月15日以上の場合 100分の40

(9) 勤務期間が2月15日未満2月以上の場合 100分の30

(10) 勤務期間が2月未満1月15日以上の場合 100分の20

(11) 勤務期間が1月15日未満1月以上の場合 100分の15

(12) 勤務期間が1月未満15日以上の場合 100分の10

(13) 勤務期間が15日未満 100分の5

(14) 零 零

5 前項に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

6 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第21条第1項第3号から第5号までに掲げる職員(同項第4号に掲げる職員については、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)として在職した期間

(2) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者又は給与条例第24条第2項若しくは第3項の規定の適用を受ける職員であつた期間を除く。)

(3) 給与条例第22条の規定により給与の減額の対象となつた期間

(4) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務に起因する場合を除く。)により勤務しなかつた期間から勤務を要しない日及び休日を除いた日が30日をこえる場合には、その勤務しなかつた全期間

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかつた日が90日を超える場合には、その勤務しなかつた期間

(6) 勤勉手当基準日以前6箇月の全期間にわたつて勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

7 給与条例の適用を受ける職員としての在職期間の計算については、第21条第5項の規定を準用する。この場合において、同条中「期末手当基準日前6箇月以内の期間において」とあるのは「勤勉手当基準日前12箇月以内の期間において」と読み替えるものとする。

8 前項の期間の算定については、第6項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

9 勤勉手当の支給日は、6月30日及び12月10日(これらの日が日曜日又は土曜日に当るときは、それぞれその前日)とする。ただし、町長は特別の事情により、これにより難いと認めるときは、別に勤勉手当の支給日を定めることができるものとする。

第24条 給与条例第21条第1項後段で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない者については、この限りでない。

(1) その退職し、又は死亡した日において第21条第1項各号の一に該当する職員であつた者

(2) 第22条第1項第2号及び第3号に掲げる者

2 第22条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

第25条 給与条例第24条第7項ただし書の規定により、期末手当又は勤勉手当の支給を受けることができない職員は、第22条第1項第2号及び第3号に掲げる職員とする。

(この規則の施行に関し必要な事項)

第26条 この規則に定めるものを除くほか、職員の給与の支給について必要な事項は別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(在職期間に応ずる割合)

2 給与条例附則第9項の規定で定める割合は、職員の在職期間の区分に応じて次の表に定める割合とする。

在職期間

割合

1箇月26日

100分の100

1箇月5日以上1箇月26日未満

100分の70

1箇月5日未満

100分の40

(在職期間の算定)

3 給与条例第20条第2項の規定は、前項に規定する在職期間の算定について準用する。この場合において給与条例第20条第2項中「基準日以前3箇月以内(基準日が12月1日であるときは6箇月以内)の期間」とあるは「昭和49年3月2日から施行日までの間」とする。

4 第20条第1項の規定にかかわらず、管理職手当は、平成14年4月1日から平成15年3月31日までの間、別表第1に掲げる職員に対し、その者の給料月額に同表右欄に掲げる支給割合を乗じて得た額から、その額に10%を乗じて得た額を控除して得た額とする。

5 第15条の2に規定する調整手当の支給並びに第20条に規定する管理職手当の支給に関する規定は平成15年4月1日から平成16年3月31日までの間適用を除外する。

6 第15条の2に規定する調整手当の支給に関する規定は、平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間適用を除外する。

7 第20条第1項の規定にかかわらず、管理職手当は、平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間、別表第1に掲げる職員に対し、その者の給料月額に同表右欄に掲げる支給割合を乗じて得た額から、その額に70%を乗じて得た額を控除して得た額とする。

8 第15条の2に規定する調整手当の支給に関する規定は、平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間適用を除外する。

9 第20条第1項の規定にかかわらず、管理職手当は、平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間、別表第1の左欄に掲げる職員に対し、その者の給料月額に同表右欄に掲げる支給割合を乗じて得た額から、その額に70%を乗じて得た額を控除して得た額を支給する。

10 第20条第1項の規定にかかわらず、管理職手当は平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間、別表第1の左欄に掲げる職員に対し、その者の給料月額に同表右欄に掲げる支給割合を乗じて得た額から、その額に70%を乗じて得た額を控除して得た額を支給する。

11 第20条第1項の規定にかかわらず、管理職手当は、平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間、別表第1に掲げる職員に対し、その者の給料月額に同表右欄に掲げる支給割合を乗じて得た額から、その額に50%を乗じて得た額を控除して得た額とする。

12 第20条第1項の規定にかかわらず、管理職手当は、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間、別表第1に掲げる職員に対し、その者の給料月額に同表右欄に掲げる支給割合を乗じて得た額から、その額に30%を乗じて得た額を控除して得た額とする。

13 第20条第1項の規定にかかわらず、管理職手当は、平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間、別表第1に掲げる職員に対し、その者の給料月額に同表右欄に掲げる支給割合を乗じて得た額から、その額に30%を乗じて得た額を控除して得た額とする。

(昭和46年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。

(昭和49年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年5月8日から適用する。

(昭和50年規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。

(昭和51年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日より適用する。

(昭和52年規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年6月1日の支給分から適用する。

(昭和56年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。

(昭和57年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第21条第7項及び第23条第9項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。

(昭和62年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和62年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年10月1日から適用する。

(平成元年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。

(平成2年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。

(平成3年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年7月1日から適用する。

(平成3年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成3年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。

(平成4年規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年5月1日から適用する。

(平成4年規則第4号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則第21条第3項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成5年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成6年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年5月21日から適用する。

(平成7年規則第5号)

この規則は、平成7年8月1日から施行する。

(平成8年規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年規則第4号)

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(平成9年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第6号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第14号)

この規則は、平成13年11月1日から施行する。

(平成14年規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第23号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第10号)

この規則は、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年規則第6号)

この規則は、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年規則第7号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(令和2年規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1

内部組織又は機関

職名

管理職手当の支給割合

本庁

参事

13%

理事

10%

課長

10%

課長代理

10%

所長

7%

人権ふれあいセンター所長

7%

いきいきこども館長

7%

主幹

7%

議会事務局長

局長

10%

国民健康保険診療所

所長

13%

事務長

10%

看護師長

7%

主幹

7%

保育園

園長

10%

備考

1 町長が他の一般職員との権衡上特に必要と認めるときは、別に支給割合を定めることができる。

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職員の給与の支給に関する規則

昭和42年4月1日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和42年4月1日 規則第1号
昭和46年12月28日 規則第6号
昭和47年12月25日 規則第15号
昭和49年5月8日 規則第5号
昭和50年12月27日 規則第10号
昭和51年4月7日 規則第2号
昭和52年7月1日 規則第6号
昭和56年4月1日 規則第5号
昭和56年5月1日 規則第6号
昭和57年4月1日 規則第1号
昭和58年12月24日 規則第12号
昭和59年9月1日 規則第7号
昭和62年3月24日 規則第3号
昭和62年9月24日 規則第5号
平成元年9月14日 規則第1号
平成2年9月21日 規則第4号
平成3年6月29日 規則第5号
平成3年11月8日 規則第7号
平成3年12月8日 規則第9号
平成3年12月25日 規則第13号
平成4年3月11日 規則第3号
平成4年4月28日 規則第4号
平成5年3月29日 規則第4号
平成6年3月29日 規則第3号
平成6年5月18日 規則第8号
平成7年7月31日 規則第5号
平成8年3月22日 規則第1号
平成8年6月24日 規則第4号
平成9年9月17日 規則第14号
平成9年12月24日 規則第17号
平成11年12月22日 規則第6号
平成13年1月16日 規則第1号
平成13年10月20日 規則第14号
平成14年3月13日 規則第2号
平成14年12月26日 規則第23号
平成15年3月31日 規則第10号
平成16年3月30日 規則第6号
平成17年3月23日 規則第10号
平成18年3月31日 規則第13号
平成19年3月30日 規則第5号
平成19年3月30日 規則第6号
平成20年3月28日 規則第9号
平成21年3月31日 規則第8号
平成21年3月31日 規則第9号
平成21年3月31日 規則第10号
平成23年3月31日 規則第6号
平成27年7月1日 規則第7号
令和2年4月1日 規則第1号