○和束町証人等の費用弁償に関する条例

昭和50年12月23日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第4項、地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第3項の規定に基づき、町議会、町選挙管理委員会、町農業委員会、町固定資産評価審査委員会及び公聴等に出頭又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関して必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償)

第2条 証人等に対しては、費用の弁償として旅費を支給する。

第3条 旅費は日当、宿泊料、鉄道賃、船賃及び車賃とし、その額は別表による。但し、町職員がその職務に関し出頭又は参加する場合はこの限りでない。

(支給方法)

第4条 旅費は、証人等が出頭し、又は参加した際支給する。

2 旅費は、証人等の居住地から最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の費用により計算する。但し、やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行しがたい場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

第5条 第1条に規定する者以外で町機関の求めに応じ、証人、参考人等として出頭するものに対し、その出頭のために要した費用の実費を弁償する場合は別に法令により定めるものを除く外、前2条の規定を準用する。

(補則)

第6条 この条例に定めるものを除く外、旅費の支給については和束町職員の旅費の支給の例による。

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表

鉄道賃

船賃

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

宿泊料

(一夜につき)

実費

実費

11円

 

 

1日につき

3,000

甲地方

5,600

半日につき

1,500

乙地方

5,000

和束町証人等の費用弁償に関する条例

昭和50年12月23日 条例第17号

(昭和50年12月23日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和50年12月23日 条例第17号