○和束町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和40年4月1日

条例第2号

第1条 和束町議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法は、この条例の定めるところによる。

第2条 議員報酬の額は、次のとおりとする。

議長 月額 270,000円

副議長 月額 200,000円

議員 月額 160,000円

第3条 議員報酬は毎月支給とし、異動のあつた月は、日割をもつて計算した額とする。

2 議員が任期満了、辞職、退職、失職、死亡又は解散等の場合には、その当月分全額を支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して議員報酬を支給しない。

第4条 議員が、公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 同条第1項に規定する旅費の額は、特別職の職員に支給する旅費額とする。

第5条 議員で、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に任期満了、辞職、退職、失職、死亡、又は解散等により議員の職を離れた者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(同項後段に規定する者にあつては、任期満了、辞職、退職、失職、死亡又は解散等により議員の職を離れた日現在)において同項に規定する者が受けるべき議員報酬月額に、議員報酬月額の100分の10を乗じて得た額を加算した額に、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和41年条例第3号)の規定に基づき期末手当を受ける職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。

第6条 この条例に定めるものを除くほか、議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、一般職員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条の規定の適用については、「100分の160、」とあるのは「100分の145、」とする。

(昭和41年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年12月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に支払われた報酬、期末手当及び費用弁償は、改正後の条例の規定による報酬、期末手当及び費用弁償の内払とみなす。

3 改正後の和束町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「3箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」とする。

(昭和42年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年9月1日から適用する。

(昭和44年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

2 第2条に規定する報酬額については、毎年予算の範囲内で町長が定める額を支給する。

(昭和44年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

(昭和45年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。ただし、第5条の改正規定は昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定により、この条例の適用の日以降においてすでに支払われた報酬又は手当は改正後の条例又は手当の内払とみなす。

(昭和48年条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

2 改正前の規定により、この条例の適用の日以降においてすでに支払われた報酬又は手当は、改正後の条例の規定による報酬又は手当の内払とみなす。

(昭和51年条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

(昭和52年条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

2 この条例の施行の日の前日までに支払われた報酬等は、この条例の規定に基づく報酬等の内払とみなす。

(昭和53年条例第25号)

(施行日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

2 改正後の条例第5条の規定の適用については、昭和53年度に限り、同条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の190」とあるのは「100分の200」とする。

(昭和54年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。

2 この条例の施行日の前日までに支払われた報酬等は、この条例の規定に基づく報酬等の内払とみなす。

(昭和57年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和61年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成元年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

2 この条例の施行日の前日までに支払われた報酬等は、この条例の規定に基づく報酬等の内払とみなす。

(平成2年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の和束町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(平成3年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の和束町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(平成4年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

2 改正後の条例第5条の規定の適用については、平成5年度に限り、同条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の200」とあるのは「100分の210」とする。

(平成6年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。

(平成6年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

2 改正後の和束町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定の適用については、平成6年度に限り、同条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の190」とあるのは「100分の200」とする。

(平成9年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成12年4月1日から施行する。

2 第1条の改正規定による改正後の和束町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(期末手当に関する経過措置)

3 平成11年12月において、改正前の和束町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定に基づいて支給された議員の期末手当の額が、第1条の改正規定による改正後の条例によりその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、その差額(以下「調整差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定により、平成11年12月において期末手当が支給された議員の平成12年3月に支給されるべき議員の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から調整差額を控除した額とする。

(報酬等の内払)

5 第1条及び第2条の改正規定による改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の和束町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払いとみなす。

(平成12年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当に関する経過措置)

2 平成12年12月において、改正前の和束町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定に基づいて支給された議員の期末手当の額が、第5条の改正規定による改正後の条例によりその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を越えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、その差額(以下「調整差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定により、平成12年12月において期末手当が支給された議員の平成13年3月に支給されるべき議員の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から調整差額を控除した額とする。

(報酬等の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の和束町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払いとみなす。

(平成13年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当に関する経過措置)

2 平成13年12月において、改正前の和束町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定に基づいて支給された議員の期末手当の額が、第5条の改正規定による改正後の条例によりその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、その差額(以下「調整差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定により、平成13年12月において期末手当が支給された議員の平成14年3月に支給されるべき議員の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から調整差額を控除した額とする。

(報酬等の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の和束町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払いとみなす。

(平成15年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第1条の規定による改正後の和束町職員の給与に関する条例第20条第2項の規定の適用については、この規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成16年条例第1号)

(施行期日)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成17年12月に支給する期末手当に関する改正後の和束町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、この規定中「100分の175」とあるのは「100分の170」とする。

(平成18年条例第22号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年条例第10号)

この条例は公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

和束町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和40年4月1日 条例第2号

(平成28年3月25日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和40年4月1日 条例第2号
昭和41年3月7日 条例第1号
昭和42年2月23日 条例第3号
昭和44年3月20日 条例第1号
昭和44年12月18日 条例第17号
昭和45年12月21日 条例第14号
昭和46年12月15日 条例第17号
昭和47年10月2日 条例第18号
昭和48年11月27日 条例第9号
昭和51年4月1日 条例第7号
昭和51年12月20日 条例第27号
昭和52年3月30日 条例第8号
昭和53年6月29日 条例第18号
昭和53年12月25日 条例第25号
昭和54年12月28日 条例第18号
昭和57年3月30日 条例第1号
昭和61年3月25日 条例第2号
平成元年12月23日 条例第24号
平成2年3月13日 条例第3号
平成2年12月22日 条例第18号
平成3年12月25日 条例第14号
平成4年3月11日 条例第1号
平成5年12月24日 条例第22号
平成6年10月4日 条例第17号
平成6年12月22日 条例第26号
平成9年12月24日 条例第16号
平成11年12月22日 条例第17号
平成12年12月25日 条例第27号
平成13年12月21日 条例第13号
平成15年6月26日 条例第26号
平成16年2月20日 条例第1号
平成17年12月1日 条例第11号
平成18年9月27日 条例第22号
平成20年9月12日 条例第17号
平成21年5月28日 条例第14号
平成21年11月25日 条例第18号
平成22年11月26日 条例第19号
平成28年3月25日 条例第10号