○管理職員等の範囲を定める規則

平成13年10月20日

規則第12号

管理職員等の範囲を定める規則(昭和42年公平委員会規則第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。

(管理職員等の範囲)

第2条 管理職員等の範囲は、別表の左欄に掲げる組織についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

この規則は、平成13年11月1日から施行する。

(平成14年規則第3号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成19年規則第18号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第15号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

別表

機関

議会事務局

局長

町長部局

理事 診療所長 課長 課長代理 園長 事務長 看護師長 主幹 秘書 人事、予算、文書、庁中取締り又は庶務担当者

会計管理者の補助機関

出納担当の課長 課長補佐 係長

農業委員会事務局

局長

備考

この表中「農業委員会事務局」とは、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。

なお、同項中「局長」とは、上席の職員をいう。

管理職員等の範囲を定める規則

平成13年10月20日 規則第12号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員団体
沿革情報
平成13年10月20日 規則第12号
平成14年3月13日 規則第3号
平成19年4月1日 規則第18号
平成21年3月31日 規則第15号