○和束町職員の被服貸与に関する規程

平成4年9月1日

規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、職務遂行上必要な被服の貸与について、定めるものとする。

(貸与)

第2条 職員に貸与する被服の品目、員数及び貸与期間は、別表1のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず特に必要と認めるときは、貸与期間を伸縮し、又は貸与品の全部若しくは一部を貸与しないことがある。

3 職員が休職又は休養となつたときは、その期間を第1項の貸与期間に加算するものとする。

(承認及び手続等)

第3条 職員は、前条の規定により貸与を受けようとするときは、様式第1号により事前にその承認を受けなければならない。

(貸与品の取扱い)

第4条 職員は、貸与品を目的以外に使用し、又は転貸その他の処分をすることができない。

(管理義務)

第5条 職員は、貸与品を清潔にし、汚損又は紛失などのないよう良好な状態で管理しなければならない。

(弁償)

第6条 職員が、故意又は重大な過失により貸与品を亡失し、又はき損したときはその損害を弁償しなければならない。

(返納)

第7条 職員が、退職又は適用を異にする職に異動して当該被服の貸与を受けることができなくなつたとき又はその必要性が認められないときは、貸与品を速やかに返納しなければならない。

(共用被服)

第8条 所属課長は、業務上必要があるときは、第2条に規定する貸与品以外の被服を備えつけ、職員に共用させることができる。

(雑則)

第9条 この規程に定めのない事項は、町長が別に定める。

1 この規程は、平成4年9月1日から適用する。

2 この規程の適用日以前に貸与した貸与品の使用期限については、それを貸与したときからこれを起算する。

(平成19年規程第5号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年規程第1号)

この規程は、平成25年7月1日から施行する。

(令和6年規程第4号)

この規程は、令和7年1月1日から施行する。

別表1(第2条関係)

貸与を受ける者の範囲

貸与品目

数量

貸与期間(年)

備考

町長部局及び議会に勤務する職員

夏作業服(上・下)

1

2


冬作業服(上・下)

1

3

ポロシャツ

3

2

長靴

1

2

特に屋外作業に従事する者

運動靴

1

1

防災服(帽子・服)

1

3

雨合羽

1

3

防寒着

1

3

保育園に勤務する職員

トレーニングパンツ

1

1


トレーナー

1

2

スモック

1

5

ウインドブレーカー

1

5

保育園調理師として勤務する職員

白衣

1

1


三角巾

1

3

エプロン

1

1

診療所に勤務する職員

白衣

1

1


ナースシューズ

1

1

画像

和束町職員の被服貸与に関する規程

平成4年9月1日 規程第4号

(令和7年1月1日施行)