○和束町職員安全衛生管理規程
昭和63年2月25日
規程第1号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、法令の定める事業者の責務としての職員の安全衛生に関し、安全衛生管理組織、健康管理その他必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 和束町に勤務する一般職に属する職員をいう。
(2) 所属長 町長部局にあつては課長、室長、園長、所長、議会事務部局にあつては局長をいう。
(職員の遵守義務)
第3条 職員は、この規程に定める事項を忠実に遵守し、健康の保持増進、安全の確保を通じて、勤務能率の向上に務めなければならない。
第2章 安全衛生管理組織
(総括安全衛生管理者)
第4条 職員の安全及び衛生に関する事務を総括管理するため、総括安全衛生管理者を置く。
2 総括安全衛生管理者は、総務課長をもつて充てる。
3 総括安全衛生管理者が、事故その他やむをえない事由によつてその職務を行うことができないときは、総務課長補佐がその職務を行う。
4 総括安全衛生管理者の事務を補助するものとして、安全衛生担当者及び福利厚生担当者がこれにあたる。
(総括安全衛生管理者の職務)
第5条 総括安全衛生管理者は、所属長、衛生管理者又は衛生管理担当者を指揮するとともに、次の各号に掲げる事務を総括管理する。
(1) 職員の作業環境の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の健康診断の実施、その結果に基づく事後措置、保健指導に関すること。
(3) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(4) 職員の公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の健康管理について必要な事務に関すること。
(所属長の職務)
第6条 所属長は、所属職員の安全及び衛生に関する事務を総括する。
(衛生管理者)
第7条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第12条第1項に規定する衛生管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第10条に規定する資格を有する者のうちから町長が選任する。
2 衛生管理者は、次の各号に掲げる事務を行う。
(1) 作業環境の衛生上の調査及び作業条件、施設等の衛生上の改善に関すること。
(2) 定期的職場の巡視及び救急用具等の点検に関すること。
(3) 衛生教育、健康相談その他職員の健康保持に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、衛生に係る技術的事項に関すること。
(衛生管理担当者)
第8条 職員の衛生に関する事務を適切に処理するため、第2条第1項第2号の長のもとに衛生管理担当者を置く。
2 衛生管理担当者は、課の庶務事務を所掌する係の長(又はこれに相当する者)をもつて充てる。
3 衛生管理担当者は、所属長の指示に従い、前条第2項各号に定める事務に従事する。
(産業医)
第9条 産業医は、次の各号に掲げる事項を管理し、必要と認めることについて総括安全衛生管理者又は所属長に勧告又は助言し、衛生管理者又は衛生管理担当者を指導し、助言することができる。
(1) 職員の健康診断の実施その他職員の健康管理に関すること。
(2) 職員の衛生教育、健康相談その他職員の健康保持増進の措置に関すること。
(3) 職員の健康障害の原因調査及び再発防止の措置に関すること。
(4) 職場の巡視に関すること。
(安全衛生委員会)
第10条 職員の安全と衛生に関し、次の各号に掲げる事項を調査審議させるため、法第19条第1項に規定する安全衛生委員会を置く。
(1) 職場の作業場所、作業方法等における危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(3) 公務災害の原因及び再発防止対策に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全と健康管理及び職場環境に関する重要事項
2 委員会は、次の各号に掲げる委員をもつて構成する。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 衛生管理者
(3) 産業医
(4) 所属長のうちから町長が選任するもの
(5) 安全又は衛生に関し経験を有する職員のうちから職員団体の推薦に基づき町長が選任するもの
5 委員会に議長を置き、第2項第1号の委員をもつて充てる。
6 議長は、委員会を代表し、会務を掌理する。
7 議長は、委員会で調査審議された事項について町長に意見を述べ、又は報告するものとする。
8 委員会は、議長が必要と認めるときは随時開催するものとする。ただし、委員の3分の1以上の要請がある場合は、委員会を開催しなければならない。
9 会議に関し必要がある場合、参考人の出席を求めることができる。
10 前各項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定めるものとする。
第3章 健康管理
(健康管理計画)
第11条 総括安全衛生管理者は、毎年11月末日までに翌事業年度における健康管理計画を策定し、町長に提出しなければならない。
2 健康管理計画は、次の各号に掲げる健康管理事業の実施について、その内容及び実施時期等を明らかにしなければならない。
(1) 危険又は健康障害防止計画及び環境条件管理計画
(2) 健康診断事業
(3) 衛生教育、健康相談事業
(4) 健康保持増進事業
(健康診断)
第12条 法第66条の規定により実施する健康診断は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 採用時健康診断
(2) 一般定期健康診断
(3) 特定業務定期健康診断
(4) 結核健康診断
2 健康診断は、指定医療機関又は保健所において実施するものとし、検査項目等必要な事項は別に定める。
(健康診断の実施)
第13条 総括安全衛生管理者は、職員に健康診断を受けさせなければならない。
2 健康診断を実施した者は、健康診断の結果及びその結果に基づく必要な事項を書面をもつて総括安全衛生管理者に通知するものとする。
(診断書による健康診断)
第14条 職員が前条第1項による健康診断を受けることを希望しないとき又はやむをえない事由により受けることができないときは、総括安全衛生管理者に届け出て当該健康診断の検査項目を満たす他の医師が行う健康診断の結果を証する書面を提出することにより、当該健康診断に代えることができる。
(結果の判定)
第15条 総括安全衛生管理者は、健康診断の結果に基づく異常があると認められる職員については、医師の意見を徴して、別表第1の生活規正の面及び医療規正の面を組み合せて判定し、関係資料とともに必要な意見を付して町長に報告しなければならない。
(1) 伝染性疾患の患者又は伝染性疾患の病原体の保有者で、他の職員に感染のおそれが高いと認められる者
(2) 精神障害のため業につかせることが、著しく不適当と認められる者
(3) 前2号に相当すると認められる者
(措置区分)
第16条 町長は、別表第2の措置区分を決定し、総括安全衛生管理者を通じて所属長に通知するものとする。
2 所属長は、前項の措置区分の決定を受けた職員について、措置区分の内容に基づき適切な事後措置をとらなければならない。
(休養命令)
第17条 省令第61条各号に掲げる疾病のため「A1」の措置区分を受けた者は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該下欄に掲げる期間を休養命令により休務させるものとする。
(1) 結核性疾患 1年以内
(2) 第1号以外の疾患 3月以内
2 休養命令の期間の起算日は現に休務した日とする。
4 休養を命ぜられた職員は、次の各号に掲げる事項を速やかに所属長に報告しなければならない。
(1) 療養の場所
(2) 主治医の氏名及び住所
5 休養を命ぜられていた職員の措置区分が変更されたときは、休養命令を解除する。
(休職)
第18条 休養命令の期間を超えて更に引き続き負傷又は疾病のため休務を要する職員については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定により休職を命ずるものとする。
(判定の申請)
第19条 所属長は、次の各号の一に当該するときは、職員に診断書(休職又は休養命令に係るものにあつては、医師2名による診断書)の提出を求め、診断書及びその経過を知るに必要な意見を付して総括安全衛生管理者に提出しなければならない。
(1) 職員が第16条に定める措置区分の変更を求めてきたとき。
(2) 休務又は勤務の制限を受けている職員にその必要がなくなつたと認められるとき。
(健康診断個人表)
第20条 総括安全衛生管理者は、健康診断の結果を記録する職員衛生管理個人台帳(別記様式第1号)を作成し、措置区分その他必要な事項を記録し、保管しなければならない。
2 総括安全衛生管理者は、所属長、衛生管理者又は産業医が職務により必要とする場合を除き、個人表を本人以外のものに閲覧させてはならない。
第4章 環境管理等
(職場環境)
第21条 所属長は、快適な職場環境の形成を促進するため勤務場所、作業方法に応じ換気、照明、温度、湿度、騒音、清潔等について必要な措置を講じるよう努めなければならない。
(保健指導)
第22条 所属長は、疾病の疑いのある職員については、総括安全衛生管理者と協議し、診療の勧奨等の措置を講じるものとする。
2 所属長は、職員から健康について相談を受けたときは、適切な指導と助言を行わなければならない。
(安全衛生教育)
第23条 所属長は、職員が採用、配置換え又は職場の変更等により新たな職場に従事する場合において、職員の健康保持及び安全確保のため必要があると認められるときは、安全衛生に関する必要な教育を実施しなければならない。
(1) 職員が伝染病にかかつたとき。
(2) 職員が不慮の事故又は疾病により死亡したとき。
(3) 職員が公務中に災害に遭つたとき。
(4) 前各号のほか、安全衛生に関し不良な事態が生じたとき。
第5章 雑則
(報告)
第25条 法令の定めるところにより労働基準監督機関に通知し、又は報告すべき事項については、総括安全衛生管理者が行うものとする。
(健康管理に関する秘密の保持)
第26条 健康管理の事務に従事した職員は、職務上知り得た職員の心身の欠陥その他の秘密を漏らしてはならない。
(雑則)
第27条 この規程に定めるもののほか、職員の安全及び衛生について必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規程第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
別表第1(第15条関係)
区分 | 符号 | 判定内容 |
生活規正の面 | A | 休務して療養する必要があるもの |
B | 勤務に制限を加える、特別に注意する必要があるもの | |
C | ほぼ正常な勤務をしてよいが注意する必要があるもの | |
D | 健康者として勤務してよいもの | |
医療規正の面 | 1 | 医師による医療行為の必要があるもの |
2 | 定期的に医師の観察指導を受ける必要があるもの | |
3 | 処置を必要としないもの |
別表第2(第16条関係)
措置区分 | 内容 |
A1 | 休務のうえ、医師による直接の医療行為を受け、6月に1回、検査の結果その他経過を知るに必要な資料を作成のうえ、所属長に提出する必要のあるもの |
B1 | 医師の直接の医療行為を必要とし、勤務時間を6時間(登庁及び退庁を各1時間ずつ短縮)に制限し、かつ出張、深夜勤務を避ける必要があるもの |
B2 | 医師による3月ごとの観察指導を必要とし、勤務時間を6時間(登庁及び退庁を各1時間ずつ短縮)に制限し、かつ出張、深夜勤務を避ける必要があるもの |
C1 | 医師による直接の医療行為の必要があるが勤務時間は制限する必要はなく、私生活においては自制し長期及び遠方への出張又は深夜勤務を避ける必要があるもの |
C2 | 勤務時間は健康者と同程度でよく、私生活においては自制し医師による3月ごとの観察指導を必要とするもので、長期及び遠方への出張を避ける必要があるもの |
D2 | 健康者として勤務してよいが、私生活に注意し、6月に1回健康診断を受ける必要があるもの |
D3 | 健康者として勤務し、生活してよいもの |