○和束町職員互助会給付規程

昭和46年12月28日

規程第2号

(総則)

第1条 和束町職員互助会規則第22条に基く給付の金額及び条件については、この規程の定めるところによる。

(給付)

第2条 会員に給付の事実が発生したときは、別表に定める様式に基き、本人が請求書を会長に提出しなければならない。

第3条 前条の給付を受ける権利は、その給付事由が発生の日から1年以内に請求しないときは、その権利は消滅する。

(結婚祝金)

第4条 会員が結婚したとき 70,000円

2 結婚における事実発生の日は戸籍に記載した日とする。

(出産祝金)

第5条 会員及びその配偶者が出産したとき 10,000円(但し、死産の場合は除く。)

(入院見舞金)

第6条 会員が入院したときは次のとおりとする。

(1) 1週間以上入院したとき 10,000円

(災害見舞金)

第7条 会員が火災を蒙り住宅及び家財が焼失又は滅失したとき 100,000円

2 その他会員が災害を蒙つた場合は、その都度役員協議の上処理する。

(退会給付金)

第8条 会員が退会したとき、会員としての年数1年につき5,000円とし、その額が100,000円を超えるときは100,000円とする。但し、1年未満の端数期間は切り捨てる。

(死亡弔慰金)

第9条 会員が死亡したとき 200,000円

(家族死亡弔慰金)

第10条 会員の配偶者、実父母並びに同居親族が死亡したときは、次のとおりとする。

(1) 会員の配偶者のとき 50,000円

(2) 会員の同居の父母及び子のとき 20,000円

(3) 会員の実父母 20,000円

第11条 第9条及び第10条各号に該当するとき、又は会長が必要と認めるときについては、門樒1対を供花する。

(退会並びに会員死亡弔慰金を受けるべき遺族の範囲及び順位)

第12条 会員が死亡に伴つて退会給付金並びに弔慰金を受けるべき遺族の範囲及び順位は次のとおりとする。

(1) 配偶者(届出をしていないが、会員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で会員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族

(3) 前号に掲げる者のほか、会員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族

(雑則)

第13条 この規程に定めるものの外、特に給付の必要が生じた場合、役員協議により処理することができる。

この規程は、公布の日から施行し、昭和46年11月1日より適用する。

(昭和50年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日より適用する。

(平成7年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成7年7月1日より適用する。

(平成10年規程第1号)

この規程は、平成10年7月1日より適用する。

(平成15年規程第3号)

この規程は、平成15年7月1日から施行する。

(平成18年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成18年7月1日より適用する。

画像

和束町職員互助会給付規程

昭和46年12月28日 規程第2号

(平成18年6月26日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
昭和46年12月28日 規程第2号
昭和50年4月1日 規程第2号
平成7年4月1日 規程第1号
平成10年4月1日 規程第1号
平成15年6月26日 規程第3号
平成18年6月26日 規程第3号