○和束町当直規程

昭和40年8月20日

規程第1号

(趣旨)

第1条 当直については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(当直の種類及び服務時間)

第2条 当直は、日直及び宿直とする。

2 日直の服務時間は、町の休日(和束町の休日を定める条例(平成2年条例第8号)第2条に規定するものをいう。以下「休日」という。)において、午前8時30分から午後5時15分までとし、宿直の服務時間は午後5時15分から翌日午前8時30分までとする。

(当直者)

第3条 当直に服する者(以下「当直者」という。)は、職員1名を輪番にあてるものとする。

2 非常の場合その他必要と認めるときは、当直者の増員を行うことができる。

(当直の割当)

第4条 当直の割当は、総務課長が行う。

2 次の各号に掲げるものに対しては、日直させることができない。

(1) 長期欠勤者(欠勤日数が7日以上の者をいう。)

(2) 18歳未満の職員

(3) 身体の故障により、当直を行うことが不適当と認められる者

(4) 新たに採用されたもので、その採用の日から1月を経過しないもの

3 前項に掲げるものの他女子職員に対しては、宿直させることができない。

4 総務課長は、月末までに翌月の当直の割当を定め、所定の場所に掲示しなければならない。

5 本人への通知は、所定の場所への掲示をもつてかえる。

(当直者事故の場合の措置)

第5条 当直の通知を受けた後、公務、疾病、忌引その他やむを得ない理由により、当直に服すことができないときは、所属の課長を経て総務課長に届け出なければならない。

2 総務課長は、前項の届出について相当の理由があると認めるときは、次番者を繰り上げて補充する。ただし、事故のやんだときから3日以内に当直を命ずることができる。

(当直者の交替)

第6条 当直の通知をうけた職員が、他の職員と当直を交替しようとするときは、あらかじめ所属課長を経て総務課長の承認を得なければならない。

(当直室)

第7条 当直者の詰所は、日直においては事務室内とし、宿直においては、宿直室または事務室内とする。

(備付帳票)

第8条 当直室には、次に掲げる簿冊及び物品を備え付ける。

(1) 当直日誌

(2) 当直の職務上必要な各所のかぎ

(3) 戸籍関係各種届及び埋火葬許可申請書の用紙

(4) 気象情報、災害情報の受報用紙

(5) 親展文書等収受処理簿

(6) 特別文書物品処理簿

(7) 職員住所録

(当直者の職務)

第9条 当直者は、服務時間内において、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 庁舎及び構内の取締

(2) 公印の監守

(3) 到着文書及び物品の処理並びに文書及び物品の発送

(4) 戸籍関係各種届の受付

(5) 埋火葬の許可証の交付

(6) 気象情報、及び災害情報の受理及び連絡

(7) その他必要な事項

(当直者の事務引継)

第10条 当直者は、勤務時刻までに、宿直(休日及び土曜日の宿直を除く。)及び土曜日直にあつては総務課において、日直及び休日の宿直にあつては、先番の当直者から第8条に規定する簿冊および物品の引継を受けなければならない。

2 当直者は、その勤務を終つたときは、宿直(休日の宿直を除く。)にあつては総務課に、日直及び休日の前日の宿直にあつては、次番の宿直者または日直者に対し前項の規定により引継をうけた簿冊及び物品並びに勤務中に収受した文書及び物品その他必要な事項を引継がなければならない。

(到着文書及び物品の取扱い)

第11条 当直勤務中に受領した文書及び物品は、次の各号により処理しなければならない。

(1) 親展文書、書留及び電報は、封をしたまま封筒の表面に収受日付印を押印し、親展文書、書留にあつてはさらに親展文書等収受処理簿に記載したうえ、当該文書に親展文書等収受処理簿を添付して引き継ぐこと。

(2) 前号の文書以外の文書で金券及び有価証券を除くものは、当該文書の原則として左上部余白に収受日付印を押印して引き継ぐこと。

(3) 金券及び有価証券は、特別文書物品処理簿に記載し、当該文書に特別文書物品処理簿を添付して引き継ぐこと。

(4) 電話または口頭により通知または照会があつたときは、必要と認めるものについては罫紙(又はメモ)に記載して引継ぐこと。

(発送文書及び物品の取扱)

第12条 文書または物品の発送の申出があるときは、数量を確認し、郵便の場合は料金後納郵便物差出票に記載し、発送するものとする。

(公印の使用)

第13条 公印の使用の申出があるときは、総務課長に連絡をなし決裁済の起案書と照合し相違ないことを確認したうえ使用させるものとする。

2 決裁済の起案書のないものについては、特に定められているもののほか使用させてはならない。

(埋火葬許可証の交付)

第14条 埋葬または火葬の許可証の交付申請があつたときは、あらかじめ定められた手続により交付しなければならない。

(行旅病人等の取扱)

第15条 行旅病人または行旅死亡人があることを知つたときは、直に行旅病人等担当課長(または係員)に通知しなければならない。

(その他の事務処理)

第16条 当直者は、第9条から前条までに規定するもの以外の事務を処理する必要があるときは、自己で処理できるもののほか当該事務の担当職員に連絡しなければならない。

(庁内の取締)

第17条 当直者は、庁舎内外を巡視し、火気、戸締等を点検するとともに、四囲を警戒しなければならない。

(非常の場合の処置)

第18条 当直者は、火災その他非常事態が発生したときは、臨機の処置をとるとともに、あらかじめ定められた者に急報しなければならない。

(当直日誌)

第19条 当直者はその勤務が終了したときは、当直日誌に次に掲げる事項を記載し、職氏名を記入して押印しなければならない。

(1) 当直月日、曜日及び天候

(2) 庁舎の取締状況

(3) 勤務中の取扱事項で報告を要する事項

(4) (残)務者の職氏名および始務時間、終務時間

(5) 当直者への申送事項

(6) その他必要な事項

(役場以外の当直)

第20条 役場以外の当直勤務については、別に定めるものを除くほか、この規程の例による。ただし、そのかいの長が町長の承認を得て、特別の定めをすることができる。

この訓令は、昭和40年8月1日から施行する。

(昭和41年規程第1号)

1 この規程は、昭和42年1月1日より適用する。

(平成4年規程第3号)

この規程は、平成4年1月1日から適用する。

(平成4年規程第7号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

和束町当直規程

昭和40年8月20日 規程第1号

(平成5年4月1日施行)