○職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和47年5月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、職務に専念する義務に関する条例(昭和31年条例第16号)第2条第3号の規定による職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(特例)

第2条 前条の特例は、次に掲げる場合とする。

(1) 行政運営上、その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ねその地位に属する事務を行なう場合

(2) 職員の教養を目的とする講習会、講演会、その他これ等に類するもので町若しくは国又は他の地方公共団体、学校、その他の団体が行なうものに参加する場合

(3) 行政運営上、その担当する業務において資格等を取得することにより特に効果があり、かつ適当と認められる修学等をする場合

(4) 町の認める団体の職を兼ね、その団体の長よりの要請により業務に従事する場合

(5) 給与を受けないで職員団体の業務に従事する場合

(6) 前各号に掲げるものの外、町長が必要と認めた場合

(承認及び手続等)

第3条 職員は、第2条各号の規定による職務に専念する義務の免除を受けようとするときは別記様式により事前にその承認を受けなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年6月1日から適用する。

(平成元年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第16号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

画像

職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和47年5月1日 規則第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和47年5月1日 規則第4号
昭和56年4月1日 規則第3号
昭和60年4月1日 規則第7号
昭和61年5月1日 規則第7号
平成元年3月10日 規則第1号
平成2年8月24日 規則第2号
平成4年10月21日 規則第15号
平成5年3月29日 規則第3号
平成19年3月30日 規則第7号
平成19年4月1日 規則第16号