○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和29年12月23日

条例第8号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となつた者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行つてはならない。

2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除く外、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行後30日以内に新たに職員となつた者は、第2条の規定にかかわらず、この条例施行後30日間は、宣誓を行う前においてもその職務を行うことができる。

(令和2年条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

職員の服務の宣誓に関する条例

昭和29年12月23日 条例第8号

(令和5年3月16日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和29年12月23日 条例第8号
令和2年3月25日 条例第4号
令和5年3月16日 条例第9号