○職員の休職の事由に関する条例第2条第3号の規定による公共的機関の指定

昭和58年4月1日

告示第6号

和束町社会福祉協議会

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平成4年12月1日

告示第37号

職員の休職の事由に関する条例(昭和56年条例第12号)第2条第3号の規定に基づき、次の機関を指定し、平成4年12月1日から適用する。

和束町商工会

和束町森林組合

財団法人 和束町活性化センター

職員の休職の事由に関する条例第2条第3号の規定による公共的機関の指定

昭和58年4月1日 告示第6号

(昭和58年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和58年4月1日 告示第6号