○職員の休職の事由に関する条例第2条第3号の規定による公共的機関の指定
昭和58年4月1日
告示第6号
和束町社会福祉協議会
――――――――――
平成4年12月1日
告示第37号
職員の休職の事由に関する条例(昭和56年条例第12号)第2条第3号の規定に基づき、次の機関を指定し、平成4年12月1日から適用する。
和束町商工会
和束町森林組合
財団法人 和束町活性化センター
○職員の休職の事由に関する条例第2条第3号の規定による公共的機関の指定
昭和58年4月1日
告示第6号
和束町社会福祉協議会
――――――――――
平成4年12月1日
告示第37号
職員の休職の事由に関する条例(昭和56年条例第12号)第2条第3号の規定に基づき、次の機関を指定し、平成4年12月1日から適用する。
和束町商工会
和束町森林組合
財団法人 和束町活性化センター