○職員の休職の事由に関する条例

昭和56年12月21日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項の規定に基づき、職員の休職の事由に関し必要な事項を定めるものとする。

(休職の事由)

第2条 職員が、法第28条第2項各号の一に該当する場合のほか、次の各号の一に該当する場合においては、その意に反してこれを休職にすることができる。

(1) 学校、研究所その他これらに準ずる公共的施設においてその職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合

(2) 外国の政府又はこれに準ずる公共的機関の招きにより、その職員の職務と関連があると認められるこれらの機関の業務に従事する場合

(3) 和束町の事務と密接な関連を有する業務を行ない、かつ、和束町が特に援助し、又は協力することを要する公共的機関の臨時的必要に基づき、これらの機関のうち、町長が指定するものにおいて、その職員の職務と関連があると認められる業務に従事する場合

(4) 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となつた場合

この条例は、公布の日から施行する。

職員の休職の事由に関する条例

昭和56年12月21日 条例第12号

(昭和56年12月21日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和56年12月21日 条例第12号