○職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和56年12月21日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果について必要な事項を定めるものとする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

3 法第28条第1項及び第2項並びに職員の休職の事由に関する条例(昭和56年条例第12号。以下「休職条例」という。)第2条の規定による処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、休養を要する程度に応じ、休職条例第2条各号の規定の一に該当する場合における休職の期間は、必要に応じ、いずれも3年を超えない範囲内において、個々の場合について、任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職期間中であつても、その事由が消滅したと認められるときは、すみやかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

第4条 休職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

2 休職期間中の給与については、別に条例で定める。

(規則への委任)

第5条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 職員の分限に関する条例(昭和31年条例第14号)は廃止する。

(令和元年条例第27号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和56年12月21日 条例第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和56年12月21日 条例第13号
令和元年12月19日 条例第27号