○特別職の職員で常勤のものの分限に関する規則

昭和50年2月28日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、特別職の職員で次に掲げる常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の分限に関し規定することを目的とする。

(1) 副町長

(休職)

第2条 特別職の職員が次の各号の1に該当する場合は、これを休職にすることができる。

(1) 水難、火災、その他災害により生死不明又は所在不明となつた場合

(2) 心身の故障のため長期の休養を要する場合

(3) 刑事事件に関し起訴された場合

(免職)

第3条 特別職の職員が次の各号の1に該当する場合は、これを免職することができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) その職に必要な適格性を欠く場合

(免職及休職の手続)

第4条 任命権者は、第2条第2項の規定に該当し、休職にする場合においては、指定した医療機関であらかじめ診断を行わせなければならない。

2 休職又は免職の処分は、その旨記載した書面を交付して行うものとする。

(休職の効果)

第5条 第2条各項の規定による休職の期間は、その要する程度に応じ任命権者が定める。但し、第2条第3項に該当する場合に於る休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

第6条 休職者は、休職の期間中条例の定がある場合の外いかなる給与も支給しない。

(本人の意に反する免職の場合)

第7条 第3条第1項の規定により免職することが出来る場合は、任命権者が指定した医療機関によつて長期の療養若しくは休養に要する疾患又は療養若しくは休養を要する疾患又は療養若しくは休養によつて治ゆしがたい不具廃疾その他の心身の故障があると診断されその疾患又は故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合とする。

2 第3条第2項の規定により免職することが出来る場合は、適格性を判断するに足ると認められる事実に基きその職に必要な適格性を欠くことが明らかな場合とする。

(この規則の実施に関し必要な事項)

第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第15号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

特別職の職員で常勤のものの分限に関する規則

昭和50年2月28日 規則第2号

(平成19年4月1日施行)