○検察審査員候補者選定規程

昭和30年3月25日

選管規程第4号

第1条 検察審査会法(以下「法」という。)第10条の規定により本選挙管理委員会が行う検察審査員候補者(以下「候補者」という。)及び候補者の予定者(以下「予定者」という。)の選挙に関しては、この規程の定めるところによる。

第2条 本選挙管理委員会の委員長(以下「委員長」という。)は、候補者及び予定者の選定に関する事務を担任する。

第3条 予定者の選定は、衆議院議員選挙人名簿(以下「名簿」という。)に登録された者の選定のための一連番号(以下「選定番号」という。)を附し0から9までの数字を附した10本のくじにより第1群から順次これを行う。

2 前項の選定番号は、名簿に記載されている一連番号を以てこれに代えることができる。但し、名簿が2冊以上ある場合は、予め投票区の番号順(番号なきときはくじで定めた順)に同一投票区にあつては、名簿の分冊番号順に名簿の順を定め第2順位以下の名簿に登録せられた者の選定番号は、当該名簿の記載番号にその名簿より先順位の名簿の名最終番号の数をすべて加算してこれを定める。

3 予定者1人につき行うべきくじの同数は、名簿登録者総数(以下「有権者」という。)の桁の数とする。

4 前項のくじは、1位の桁から順次これを行いくじによる数と同じ数の選定番号を有する者を以て予定数とする。この場合において同一人につき行うべき最終回のくじは、第1項の規定にかかわらず0より有権者の最大桁の数までの数字を附したくじによりこれを行う。

5 前項の場合において予定者と決定した者と同じ番号又は名簿の該当番号のない数が出たときは、これを無効とする。

第4条 法第10条第2項の場合において割当られた候補者の員数に足りない員数についての予定者の選定は、前条の例による。

第5条 候補者の選定は、前2条により選定された予定者の中から検察審査員の欠格者を除き各群ごとに適格な予定者に予定者決定の順位により一連番号(以下適格者番号という。)を附しその適格者番号を附したくじの中から候補者の数だけくじをひく方法により候補者を決定する。

第6条 委員長は、別記様式により選定録を作り選定のてん末を記載し、これに署名する。

2 選定録は、委員会において1年間これを保存する。

この規程は、公布の日から施行する。

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検察審査員候補者選定規程

昭和30年3月25日 選挙管理委員会規程第4号

(昭和30年3月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和30年3月25日 選挙管理委員会規程第4号