○和束町公職選挙法令執行規程

昭和58年2月1日

選管規程第3号

第1章 総則

(この規程の趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)に基づき、和束町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙の執行について必要な事項を定めるものとする。

(この規程の適用範囲)

第2条 この規程は、町の議会の議員及び長の選挙について適用する。ただし、第2章の2及び第8章の規定は、衆議院議員、参議院京都府選出議員、府の議会の議員及び知事の選挙及び農業委員会の委員の選挙について適用する。

第2章 投票

(投票区の設定)

第3条 法第17条(投票区)第2項の規定により、和束町の区域を分けて、別表1のとおり投票区を設ける。

(投票用紙の様式)

第4条 法第45条(投票用紙の交付及び様式)第2項の規定による和束町の議会の議員及び長の選挙に用いる投票用紙は、第1号様式によるものとする。

(不在者投票の場所)

第5条 法第49条(不在者投票)の規定による不在者投票について投票用紙投票用封筒等の交付及び投票の場所を次のように定める。

和束町役場

第2章の2 不在者投票

(不在者投票のための投票用紙等の発送)

第5条の2 公職選挙法施行令第53条第1項及び第59条の4第3項の規定に基づき、不在者投票用の投票用紙及び投票用封筒を郵便をもつて発送する日は、選挙の期日の公示又は告示の日前2日とする。

第3章 選挙事務所

(選挙事務所の設置届等)

第6条 法第130条(選挙事務所の設置及び届出)第2項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出は、第2号様式によらなければならない。

2 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第108条(選挙事務所の届出の方法)第2項の規定による候補者の承諾書は第3号様式により、推薦届出者の代表者である旨の証明書は第4号様式によるものとする。

第4章 自動車、拡声機及び船舶の表示

(自動車等の表示)

第7条 候補者が主として選挙運動のために使用する自動車、拡声機及び船舶の表示は、法第141条(自動車、拡声機及び船舶の使用)第5項の規定によつて委員会が交付する第5号様式による表示板によつて行わなければならない。

2 表示板は、自動車にあつては冷却器の前面、その他外部から見易い箇所、拡声機にあつては送話口の下部、船舶にあつては操舵室の前面又はこれに準ずる箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の交付及び再交付並びに返還)

第8条 前条の表示板は、立候補の届出を受理した後、直ちに交付する。

2 表示板を紛失し、破損又は汚損したため、その再交付を受けようとする候補者は委員会に理由書を添えて、文書で申請しなければならない。破損又は汚損により再交付の申請をする場合においては、その申請の際、破損又は汚損した表示板を返さなければならない。

3 候補者は、表示板がその使用の目的を終つたときは、すみやかに返還しなければならない。

第4章の2 選挙運動用ビラ

(ビラの届出)

第8条の2 法第142条(文書図画の頒布)第1項の規定により行う委員会への選挙運動用ビラ(以下本条中「ビラ」という。)の届出は、ビラの種類が異なるごとに第5号の2様式によりしなければならない。

(ビラの証紙)

第8条の3 法第142条(文書図画の頒布)第7項の規定により委員会が交付する証紙は、第5号の3様式による。

(ビラの証紙交付票の交付)

第8条の4 前条の証紙の交付を受けようとする者は、委員会から第5号の4様式によるビラの証紙交付票(以下本条中「ビラの証紙交付票」という。)の交付を受けなければならない。

2 ビラの証紙交付票は、立候補届出後、直ちに交付する。

(ビラの証紙の交付の手続)

第8条の5 ビラの証紙交付票の交付を受けた者がビラの証紙の交付を受けようとするときは、ビラの証紙交付票に候補者の氏名を記入し、押印の上、委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、委員会があらかじめビラの証紙交付票の裏面に記入した枚数の範囲内において証紙を交付するものとする。

3 証紙の交付枚数が前項に規定する枚数に達しないときは、委員会は、ビラの証紙交付票の裏面に交付月日及び枚数を記入し、かつ、取扱者の印を押して、提出者に返すものとする。

(ビラの証紙交付票の再交付)

第8条の6 第8条(表示板の交付及び再交付並びに返還)第2項の規定は、ビラの証紙交付票の再交付について準用する。

第5章 選挙運動用ポスターの証紙及び検印

(選挙運動用ポスターの証紙及び検印)

第9条 法第143条(文書図画の掲示)第1項第5号に規定するポスターにはるため、法第144条(ポスターの数)第2項の規定により、委員会が交付する証紙の様式は、第6号様式のとおりとする。

2 委員会は、前項の証紙を作成するいとまがないとき、その他特別の事情により証紙を交付することができないときは、証紙の交付に代えて第6号様式の2によつて作成した印を用いて選挙運動用ポスターに検印を行うものとする。

(証紙交付票及び検印票)

第10条 前条の証紙の交付又は検印を受けようとする者は、委員会から第7号様式による証紙交付票又は検印票の交付を受けなければならない。

2 第8条(表示板の交付及び再交付並びに返還)の規定は、前項の証紙交付票又は、検印票の交付について準用する。

(証紙の交付票及び検印の手続等)

第11条 第9条(選挙運動用ポスターの証紙及び検印)の証紙の交付又は検印を受けようとする者は、前条の証紙交付票又は検印票に選挙運動用ポスター1枚を添えて、委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、証紙の交付又は検印をしたときは、その都度証紙交付票又は検印票に、その枚数及び月日を記入し、かつ証紙交付者又は検印者が押印して証紙の交付又は検印を求めた者に返付するものとする。

3 法第144条(ポスターの数)第1項第3号に定めるポスターの制限枚数の証紙の交付又は検印を終えたとき、その証紙交付票又は検印票を委員会に返さなければならない。

第6章 新聞広告等の証明書

(新聞広告等の証明書)

第12条 選挙長は、候補者の届出又は推薦届出があつたときは、当該候補者に法第142条(文書図画の頒布)の規定により通常葉書を郵便局から買受けるため若しくは通常葉書に選挙用である旨の表示を受けるための証明書(以下「選挙運動用通常葉書使用証明書」という。)を1枚及び法第149条(新聞広告)の規定により新聞広告をするために必要な証明書(以下「新聞広告掲載証明書」という。)を2枚交付しなければならない。

2 前項の選挙運動用通常葉書使用証明書は公職選挙郵便規則(昭和25年郵政省令第4号)第2条の規定により、新聞広告掲載証明書は第8号様式により作成しなければならない。

第7章 標旗及び腕章

(標旗の様式)

第13条 法第164条の5(街頭演説)第2項の規定によつて委員会が交付する標旗は、第9号様式による。

(腕章の様式)

第14条 主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が法第141条の2(自動車等の乗車制限)第2項の規定によつて着用する腕章は第10号様式による。

2 選挙運動に従事する者が法第164条の7(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)第2項の規定によつて着用する腕章は、第11号様式による。

(標旗及び腕章の交付)

第15条 第8条(表示板の交付及び再交付並びに返還)の規定は、標旗及び腕章の交付について準用する。

第8章 個人演説会等

(開催申出書の受理)

第16条 法第163条(個人演説会等開催の申出)の規定により個人演説会等の開催申出書を受理したときは、委員会は、ただちにその受理の年月日及び日時を申出書の余白に記載し、かつ、その次第を第12号様式による受理簿に記載しなければならない。

(開催不能の通知)

第17条 令第114条(個人演説会等開催不能の通知)の規定により、公職の候補者等に対して行なう通知は、第13号様式によるものとする。

(開催申出受理の通知)

第18条 令第115条(個人演説会等の施設の管理者に対する通知)の規定により管理者に対して行なう通知は、第14号様式によるものとする。

(開催可否に関する管理者の通知)

第19条 管理者は、前条(開催申出受理の通知)の規定による通知があつた場合において、令第117条(個人演説会等開催の可否に関する管理者の通知)の規定により個人演説会等の施設を使用することができないかどうかを決定したときは、ただちに第15号様式により委員会及び公職の候補者等に通知しなければならない。

(施設使用予定表の提出)

第20条 管理者は、選挙が行なわれる場合には、令第118条(個人演説会等の施設の使用予定表の提出)の規定により施設使用予定表を第16号様式により作成のうえ委員会に提出しなければならない。

(施設の設備の程度及び費用の額の承認)

第21条 管理者は、令第119条(個人演説会等の施設の設備)第2項の規定によつて、個人演説会等の開催のために必要な設備の程度その他施設(設備を含む。)の使用に関し、委員会の承認を受けようとするとき、又は令第121条(個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用)の規定により、個人演説会等の施設の公営のために納付すべき費用額の承認を受けようとするときは、第17号様式により申請しなければならない。その承認を変更しようとするときも、また同様とする。

(公職の候補者等の追加設備の承認等)

第22条 公職の候補者等は、令第119条(個人演説会等の施設の設備)第3項の規定により自ら個人演説会等の開催のために必要な設備を加えようとするときは、その設備の程度、方法等に関し、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

(施設の使用に関する費用の納付)

第23条 公職の候補者等は、令第120条(個人演説会等の施設の使用に関する費用の納付)第1項の規定によつて、当該個人演説会等の施設(設備を含む。)の使用のために必要な費用を管理者に納付すべき場合においては、当該個人演説会等を開催すべき日の前日までに納付しなければならない。

第9章 出納責任者及び報告書の閲覧

(出納責任者の選任の届出等)

第24条 法第180条(出納責任者の選任及び届出)第3項及び法第182条(出納責任者の異動)第1項の規定による出納責任者に関する届出は、第18号様式によらなければならない。

2 法第183条(出納責任者の職務代行)第2項の規定により出納責任者に代つてその職務を行う者が提出すべき出納責任者の職務代行を開始した旨又はこれを終了した旨の届出は、第19号様式によらなければならない。

3 法第180条(出納責任者の選任及び届出)第4項(この規定の例によることとされている場合を含む。)の規定による候補者の承諾書又は推薦届出者の代表者である旨の証明書は、第6条(選挙事務所の設置届等)第2項の例による。

(報告書の公表の方法)

第25条 法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第1項の規定による報告書の公表は、委員会の告示の例により行う。

(報告書の閲覧)

第26条 法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第4項の規定による報告書の閲覧しようとする者は、委員会に備付の閲覧簿に所定の事項を記入し、指定された場所でしなければならない。

2 報告書は、前項の規定により指定された場所以外に持ち出してはならない。

3 報告書は、てい重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

4 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

第10章 実費弁償及び報酬の額

(実費弁償及び報酬の額)

第27条 法第197条の2(実費弁償及び報酬の額)第1項及び第2項の規定により、選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対する実費弁償及び報酬の額を別表2のとおり定める。

第11章 政党その他の政治団体の政治活動

(政治活動用事務所の立札等の証票)

第28条 法第143条(文書図画の掲示)第17項の規定による表示は、委員会が交付する第20号様式による証票を用いてしなければならない。

2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

3 第1項の証票は、立札及び看板の類の前面の見やすい箇所に、その使用中常時表示しておかなければならない。

第29条 町の議会議員及び長の選挙の候補者若しくは候補者になろうとする者(当該公職にある者を含む。以下「公職の候補者等」という。)又は公職の候補者等に係る法第199条の5(後援団体に関する寄附等の禁止)第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)前条の証票の交付を受けようとするときは、公職の候補者にあつては第20号様式の2、後援団体にあつては、第20号様式の3による証票交付申請書をそれぞれ委員会に提出しなければならない。

2 委員会は前項の規定に基づき提出を受けた証票交付申請書の内容等を審査し適正であると認めたときは、すみやかに申請者に証票を交付する。

3 第8条(表示板の交付及び再交付並びに返還)の規定は、前条の証票の再交付について準用する。

第12章 補則

第30条 法第271条の3(再立候補の場合の特例)に掲げる者に対しては、自動車等の表示板、ポスターの証紙交付票又は検印票及び腕章は、あらたにこれを交付しない。

(選挙長の印)

第31条 町の選挙において、選挙長の印のひな形及び大きさ等は、別記第21号様式によるものとする。

この規程は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和59年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年選管規程第1号)

この規程は、平成7年1月20日から適用する。

(平成12年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成12年4月1日より適用する。

(平成20年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年選管規程第1号)

この規程は、令和3年3月31日より施行する。

別表1

投票区名

区域

第1投票区

大字原山地内(小字西手、小瀬谷の一部を除く。)

第2投票区

大字門前地内(大字原山小字西手、小瀬谷の一部を除き、大字中小字市場の一部を加える。)

第3投票区

大字中地内(小字平田、市場の一部を除き、大字釜塚小字北ノ畑の一部を加える。)

第4投票区

大字園地内(小字神定の一部を除き、大字原山小字小瀬谷の一部及び大字中小字平田の一部を加える。)

第5投票区

大字南地内(小字下河原の一部を除く。)大字釜塚地内(小字牛ノ脊、前田、神上、河原を除き、小字北ノ畑の一部を除く。)

第6投票区

大字杣田地内(大字南小字下河原の一部を加える。)

第7投票区

大字木屋地内

第8投票区

大字白栖地内

第9投票区

大字石寺地内(大字下島小字横枕の一部を加える。)

第10投票区

大字撰原地内

大字下島地内(小字横枕の一部を除く。)

第11投票区

大字湯船小字中山、中の谷、木戸の奥、岩倉地内(小字岩倉の一部を除く。)

第12投票区

大字湯船小字一の瀬、五の瀬、向井出、岩坂尻、猪の谷地内(小字岩倉の一部を加える。)

第13投票区

大字別所地内(小字中西、北村、中山、山添、平ノ畑、城ケ原を除き、小字納豆、正塚の一部を除く。)

第14投票区

大字別所小字中西、北村、中山、山添、平ノ畑、城ケ原地内(小字納豆、正塚の一部を加える。大字釜塚小字神上、前田、牛ノ脊、河原を加え、大字園小字神定の一部及び大字中小字平田の一部を加える。)

別表2

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の最高額

ア 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

イ 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

ウ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

エ 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき 12,000円

オ 弁当料 1食につき 1,000円、1日につき 3,000円

カ 茶菓料 1日につき 500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

ア 基本日額 10,000円以内

イ 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割以内

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の最高額

ア 鉄道賃、船賃及び車賃、第1号ア及びに掲げる額

イ 宿泊料(食事料を除く。)1夜につき 10,000円

(4) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる報酬の額

ア 選挙運動のために使用する事務員 1日につき10,000円

イ 専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者 1日につき15,000円

ウ 専ら手話通訳のために使用する者 1日につき15,000円

エ 専ら要約筆記のために使用する者(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。) 1日につき15,000円

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和束町公職選挙法令執行規程

昭和58年2月1日 選挙管理委員会規程第3号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和58年2月1日 選挙管理委員会規程第3号
昭和59年3月1日 選挙管理委員会規程第2号
平成7年1月19日 選挙管理委員会規程第1号
平成12年3月24日 選挙管理委員会規程第1号
平成20年4月1日 選挙管理委員会規程第1号
平成22年6月17日 規程第4号
令和3年3月31日 選挙管理委員会規程第1号