○和束町水防協議会条例
昭和55年12月20日
条例第21号
(設置)
第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第26条第1項の規定に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるため、和束町水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(会長及び委員)
第2条 協議会は、会長1人委員15人以内で組織する。
2 会長は町長をもつてこれに充て、委員は次の者のうちから町長が命じ、又は委嘱する。
(1) 関係行政機関の職員
(2) 水防関係団体の代表者
(3) 学識経験者
(会長及び代理者)
第3条 会長は会務を総理し、協議会を代表する。
2 会長に事故があるときは、あらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(任期)
第4条 関係行政機関の職員又は水防関係団体の代表者である任期は、その職にある期間とし、その他の委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任委員の残任期間とする。
2 町長は、特別の理由があると認めたときは、前項の規定にかかわらずその任期中においてもこれを免じ又は解職することができる。
(招集)
第5条 会長は、会議を招集しその議長となる。
(定足数及び表決)
第6条 協議会は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(議事等)
第7条 前各条に定めるもののほか必要な事項は、協議会においてこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。