○和束町防災規程

昭和44年8月23日

規程第3号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、和束町災害対策本部条例第4条に基づき、和束町災害対策本部に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 和束町における暴風、豪雨、洪水、地震その他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発、その他大規模な事故により生ずる被害をいう。

(2) 防災 災害を未然に防止し、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、災害の復旧を図ることをいう。

(3) 災害の予防 災害の発生を未然に防止するために行うものをいう。

(4) 応急対策 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に災害の発生を防ぎよし、又は応急的救助を行なう等、災害の拡大を防止するために行うものをいう。

第2章 防災に関する事務処理

(服務の基準)

第3条 職員は常に災害の予防及び災害の誘発防止に努めるとともに、災害が発生したとき、又は、そのおそれがある場合には、迅速かつ適切な応急対策を行うよう努めなければならない。

(防災関係事項の協議)

第4条 町長事務部局の各課は、災害に関連ある応急対策その他の事業を行なおうとするとき又は法令及び通ちよう、通達等に基づいて国又は府に災害関係の報告をしようとするときは、関係各課に協議若しくは連絡しなければならない。

第3章 災害対策本部

(本部長、副本部長および本部員)

第5条 和束町災害対策本部(以下「対策本部」という。)に本部長、副本部長、本部員をおく。

2 本部長には町長を、副本部長には助役、和束町消防団長を、本部員には収入役、和束町教育委員会教育長および和束町組織条例(昭和46年条例第7号)に定める各課の長および室長ならびに和束町議会事務局長、和束町国民健康保険診療所長、和束町消防団副団長をもつてあてる。

(対策本部会議)

第6条 対策本部会議は、本部長、副本部長および本部員で構成する。

2 対策本部会議は、本部長が招集し、災害の予防および応急対策の総合的な基本方針を決定する。

(部)

第7条 対策本部に次の各号に掲げる部を置く。

(1) 調整部

(2) 消防部

(3) 救助部

(4) 医療衛生部

(5) 農林商工部

(6) 建設部

(7) 調達部

(8) 渉外部

(9) 教育部

2 前項の各部に部長をおく。また必要に応じ副部長をおくことができる。

3 調整部長には参事を、消防部長には和束町消防団副団長を、救助部長には住民課長を、医療衛生部長には和束町国民健康保険診療所長を、農林商工部長には産業振興課長を、建設部長には建設課長を、調達部長には税務課長を、渉外部長には和束町議会事務局長を、教育部長には和束町教育委員会教育長をもつてあてる。

4 第1項の部に必要に応じ班をおき、班に班長をおく。

5 班長には当該担当係の長をもつてあてる。

(調整部)

第8条 調整部長は、対策本部長の命を受けて、調整部の事務を掌理し、対策本部の各部の事務を総合調整する。

2 調整部の編成は同和対策室、庶務課、行財政課とし、事務分掌は次のとおりとする。

(1) 災害の予防および応急対策の調整

(2) 災害救助法の適用に関する申請等

(3) 被害状況の総括および情報、資料等の収集整理

(4) 自衛隊の派遣要請

(5) 命令および決定事項の伝達

(6) 関係機関に対する連絡および要請

(7) 庁内の管理および警備

(8) 対策本部要員および職員の動員

(9) 対策本部内の連絡

(10) 災害現地調査

(11) 広報活動および報道機関との連絡

(12) 他の部の所掌に属さない事項

3 第7条第5項の規定にかかわらず現地調査班は必要に応じ調整部長が編成し、その都度班長を指名する。

(消防部)

第9条 消防部長は、消防法(昭和23年法律第186号)に定める消防活動および水防活動に関する事項を掌理する。

2 消防部は和束町消防団をもつて編成し、事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 火災情報の収集

(2) 火災、風害、地震、水害等の場合における消防団活動および水防活動

(3) 消防、水利対策

(4) 消防、水防資器材、施設の整備

(救助部)

第10条 救助部長は、災害救助法(昭和22年法律第118号)に定める災害救助およびその他の救助に関する事項を掌理する。

2 救助部の編成は、住民課(衛生係を除く。)の担当とし、事務分掌は次のとおりとする。

(1) 救助に必要な情報収集および調査

(2) 救助物資の受領および配付

(3) 救助物資の輸送

(4) 避難所の設置および運営

(5) 炊出し

(6) 児童福祉施設の被害状況調査および応急措置

(7) 母子世帯被害状況調査および母子福祉資金の緊急貸付

(8) 災害救助法に基づく生業資金の貸付

(9) その他の救助(他の部に属する救助を除く。)

(医療衛生部)

第11条 医療衛生部長は、災害救助法に基づく医療救護および助産、一般医療救護、伝染病予防対策、環境衛生等に関する事項ならびに簡易水道関係における災害の予防、応急対策、復旧計画等に関する事項を掌理する。

2 医療衛生部は、和束町国民健康保険診療所および環境衛生課をもつて編成し、事務分掌は次のとおりとする。

(1) 災害救助法に基づく医療救助および助産

(2) 一般医療救護

(3) 日本赤十字社京都府支部および関係医療機関との連絡調整

(4) 京都府井手保健所との連絡

(5) 伝染病予防対策

(6) 環境衛生対策

(7) 簡易水道施設の整備点検

(8) 飲料水の供給

(9) 簡易水道施設の被害調査および応急対策と復旧

(農林商工部)

第12条 農林商工部長は、農林、商工関係にかかる災害の予防、応急対策に関する事項を掌理する。

2 農林商工部は産業振興課をもつて編成し、事務分掌は次のとおりとする。

(1) 農林商工関係被害状況の収集整理

(2) 米穀販売業者における在庫量の調査、炊出し用ならびに被災者に対する主食供給に関する事項

(3) 農作物の応急対策と指導

(4) 家畜の被害状況調査と防疫指導

(5) 被災農林商工業者に対する融資等の申込斡せん

(建設部)

第13条 建設部長は、公共土木施設、農地農林業施設、公営住宅、簡易水道関係における災害の予防、応急対策に関する事項ならびに復旧計画等に関する事項を掌理する。

2 建設部の編成は建設課の担当とし、事務分掌は次のとおりとする。

(1) 公共土木施設、農地、農林業施設等の被害状況の収集整理

(2) 水防関係施設、資材の整備および調達輸送

(3) 水防関係情報の収集および連絡

(4) 河川、ため池等水防活動の現地指導および指示

(5) 公共土木施設、農地農林業施設の応急対策と復旧

(6) 道路、橋りよう等の整備、点検および被害状況等通行可否の調査

(7) 災害救助法に基づく住宅応急修理、仮設住宅建設に関する連絡調整

(8) 住宅等復旧融資の申込斡せん

(調達部)

第14条 調達部長は、救助に必要な物資の調達、資材、労務の斡せんに関する事項を掌理する。

2 調達部の編成は出納室、税務課の担当とし、事務分掌は次のとおりとする。

(1) 食料品、衣料品その他生活必需品等の救助物資の調達

(2) 家屋等復旧資材の斡せん

(3) 復旧労務の斡せん

(渉外部)

第15条 渉外部長は、町議会との連絡調整および各種陳情等に関する事項を掌理する。

2 渉外部は議会事務局の担当とし、事務分掌は次のとおりとする。

(1) 町議会との連絡調整

(2) 各種陳情等の応接

(3) 被災地の慰問、国、府関係機関、その他各種団体の慰問等に対する応接

(教育部)

第16条 教育部長は、被災児童、生徒の応急の教育ならびに教育施設および設備の応急復旧に関する事項を掌理する。

2 教育部の編成は教育委員会事務局とし、事務分掌は次のとおりとする。

(1) 教育関係被害状況の収集整理

(2) 災害救助法に基づく、学用品救助等児童生徒に関する救助

(3) 被災児童、生徒の応急教育

(4) 文化財等の被害状況調査および応急対策

(5) 学校等教育施設の応急復旧

(調査)

第17条 各部において実施する被害状況等の調査は、調整部において現地調査班の編成がなされたときは、この調査班の調査による。

(各部の運営)

第18条 第8条から第16条までに定めるもののほか、各部の運営に関し必要な事項は、当該部長が別に定める。

(対策本部要員の動員)

第19条 対策本部要員(対策本部の部の担当課、係に所属する職員ならびに和束町消防団員をいう。)は、別表に定める動員計画に基づき動員する。ただし、別表に定める状況以外の動員については、本部長がその都度指示するものとする。

2 各部長は動員計画のうち、1号ならびに2号動員の適用をうける対策本部要員の職、氏名を、あらかじめ調整部長に通知するものとする。

第4章 活動計画および訓練

(各部の活動計画)

第20条 対策本部の各部長は、その所掌事務にかかる活動計画を作成し、および毎年2月末までにその活動計画に検討を加え必要があるときは修正し、調整部長に提出しなければならない。

(防災訓練)

第21条 災害時における応急対策を迅速かつ適確に実施するため、必要に応じて防災訓練を行なうものとする。

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年規程第6号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(別表)

災害対策本部要員動員計画

和束町防災規程第19条に基づく対策本部要員の動員は、おおむね次表に掲げる3段階とし、この適用については、その都度本部長が指示するものとする。

動員の種類

状況

調整部

消防部

救助部

医療衛生部

農林商工部

建設部

調達部

渉外部

教育部

一号動員

大雨または風雨注意報等が発令中で状況悪化のおそれがある場合

4

6

2

5

2

2

2

1

1

二号動員

大雨または暴風雨警報等が発令されたとき台風が近くを通過するおそれがある場合

6

13

4

9

5

5

5

1

2

三号動員

相当程度の被害が発生し、または発生することが予想される場合

全動員

和束町災害対策本部機構

画像

和束町防災規程

昭和44年8月23日 規程第3号

(昭和47年8月10日施行)