○和束町防災会議条例
昭和38年11月30日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、和束町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 和束町地域防災計画を作成し、その実施を推進すること。
(2) 和束町の地域にかかる災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。
2 会長は、町長をもつて充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次の各号に掲げるもののうちから、町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 指定地方行政機関の職員
(2) 陸上自衛隊の職員
(3) 府の知事の部内の職員
(4) 府警察の警察官
(5) 町長の部内の職員
(6) 相楽東部広域連合教育長
(7) 相楽中部消防組合消防長及び消防団長
(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が防災に関し必要と認める機関の職員及び知識経験者
6 前項の委員の定数は、25人以内とする。
8 前項の委員は、再任されることができる。
(専門委員)
第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、京都府の職員、町の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のあるもののうちから町長が委嘱し、又は任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(議事等)
第5条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかつて定める。
附則
この条例は、昭和38年11月1日から施行する。
附則(平成12年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成21年条例第5号)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
2 改正後の条例第3条第7項の規定にかかわらず、この条例の施行日以後最初に委員に委嘱されたものに係る任期は、平成22年12月7日までとする。