○和束町旧小学校跡地利用計画審議会設置条例

平成5年6月30日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、和束町が恵まれた自然を活かしながら、より活力と魅力のあふれる心やすらぐ町づくりをすすめるにあたり、それぞれの地域の中心地に位置する旧小学校の跡地を、地域のコミュニティ形成の場として又、総合的なまちづくりの拠点として、地域の特性を活かした有効利用計画を策定するための諮問機関として、和束町旧小学校跡地利用計画審議会の設置及び運営に関する事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本町に和束町旧小学校跡地利用計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 審議会は、町長の諮問に応じ、和束町旧小学校跡地利用計画の策定に関する事項については、審議を行い、町長に答申する。

(組織)

第4条 審議会は、委員17名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 町議会の議員 4名以内

(2) 町内区長 4名以内

(3) 関係機関及び団体の代表者 9名以内

(役員)

第5条 審議会に会長、副会長それぞれ1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により決める。

3 会長及び副会長の任期は、委員の任期とする。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

(委員の任期)

第6条 委員の任期は、和束町旧小学校跡地利用計画策定終了の日までとする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第7条 審議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第8条 会長は、審議会において必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席要請することができる。

(事務局)

第9条 審議会の事務局は、総務課に置く。

(その他)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、規則で別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

和束町旧小学校跡地利用計画審議会設置条例

平成5年6月30日 条例第7号

(平成5年6月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 附属機関等
沿革情報
平成5年6月30日 条例第7号