○人権教育のための国連10年和束町推進本部設置規程

平成12年6月20日

規程第4号

(設置及び目的)

第1条 この規程は、庁内に人権教育のための国連10年和束町推進本部(以下、「推進本部」という。)を設置し、各課等の連携・調整を図り、人権教育のための国連10年和束町行動計画(以下、「行動計画」という。)を円滑かつ総合的に推進することを目的とする。

(所掌事務)

第2条 推進本部は、次の各号に定める事務を所掌する。

(1) 行動計画の策定、見直し点検及び推進に関すること。

(2) 行動計画にかかる連絡及び調整に関すること。

(3) その他、人権教育及び啓発に関すること。

(構成)

第3条 推進本部は、町長、教育長、助役、収入役及び次の各号に掲げる本部員をもつて構成する。

(1) 管理職手当の支給を受けている職員

(2) その他、町長が必要と認める職員

(本部長及び副本部長)

第4条 推進本部に本部長及び副本部長を置く。

2 本部長は町長とし、副本部長は教育長、助役及び収入役をもつて充てる。

3 本部長は推進本部の事務を総理する。

4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、あらかじめ本部長が指名する副本部長がこれを代理する。

(運営)

第5条 本部長は、推進本部会議を招集し、これを主宰する。

2 副本部長は、本部長を補佐する。

(幹事会)

第6条 推進本部会議の円滑な運営を行うため、推進本部に幹事長、副幹事長及び幹事を置く。

2 幹事長は、企画管理部長とし、副幹事長は教育次長をもって、幹事は別表1に掲げる職にある者をもって充てる。

3 幹事長は、幹事会を招集し、これを主宰する。

4 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときは、その職務を代理する。

(各課の責任)

第7条 人権教育・啓発のうち、担当する主な課題及び関連する機関・団体等は別表2に掲げるとおりとし、それぞれの課の責任と理解において積極的に推進するものとする。

(庶務)

第8条 推進本部の庶務は、同和・人権啓発室において行う。

(細則)

第9条 この規程に定めるもののほか、推進本部に関し必要な事項は、本部長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成12年7月3日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(幹事)

企画管理部長

住民福祉部長

経済建設部長

企画管理部次長

住民福祉部次長

経済建設部次長

教育次長

議会事務局長

隣保館長

同和・人権啓発室長

 

 

別表第2(第7条関係)

課名

担当する主な課題

課に関連する各種機関・団体等

総務課

外国人

行政改革推進本部 固定資産評価審査委員会 消防団 選挙管理委員会 防災会議 職員組合 行政相談委員 監査委員 公平委員会 消防委員会 町有財産管理委員会 交通安全対策協議会 区長会

税務課

 

特別土地保有税審議会

企画情報課

外国人

総合計画審議会 登録統計調査員 有線放送番組審議会 各共同聴視施設組合

隣保館

同和問題

隣保館運営審議会 部落解放同盟和束東支部各種講座受講者

同和・人権啓発室

同和問題

同和対策審議会 人権擁護委員 部落解放基本法制定要求国民運動和束町実行委員会 部落解放同盟和束東支部

住民課

女性

青年

障害者

環境美化推進委員会 民生児童委員協議会 仏教会 傷痍軍人会 老人クラブ連合会 身体障害者協議会 保護司会 戦没者遺族会 水難者遺族会 むつみ会 更正保護婦人会 国民健康保険運営協議会

健康管理課

高齢者

女性

HIV感染者等

高齢者保健福祉計画審議会 社会福祉協議会医師会 ふきのとう わかば会

和束保育園

子ども

和束保育園保護者会 たんぽぽ会

東保育園

子ども

東保育園保護者会 たんぽぽ会

湯船保育所

子ども

湯船保育所保護者会

診療所

HIV感染者等

来所患者

老人福祉センター

高齢者

来所者 各種サークル

児童館

子ども

児童館運営審議会 児童館保護者会 東子ども会

上下水道課

 

下水道委員会 水道委員会

産業経済課

 

集落営農組合連絡協議会 商工会 茶業青年団 4Hクラブ 農業委員会 有害鳥獣駆除 対策協議会 京都やましろ農業協同組合和束町支店 森林組合 (財)和束町活性化センター 出品茶対策協議会 緊急生産調整推進対策協議会

建設課

 

住宅入居選考委員会 建設業協会

教育委員会事務局

 

教育委員会

学校教育課

学校教育

小学校 中学校 適正就学指導委員会 同和教育研究会

社会教育課

社会教育

社会教育委員会議 体育指導委員会 体育協会 同和教育推進協議会 青少年補導委員会 各種スポーツクラブ 町誌編さん委員会 町内各子ども会 小学校PTA 中学校PTA 町内各地域婦人会 町内各青年団 各種社会教育学級講座受講者

給食センター

 

学校給食センター運営委員会

議会事務局

 

議会

湯船財産区

 

財産区管理会

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平成12年6月20日 規程第4号

(平成12年6月20日施行)