○和束町まちづくり懇話会設置要綱
平成7年7月17日
要綱第10号
(設置)
第1条 複雑多様化する社会情勢の変化に対応し、着実かつ効率的なまちづくりを推進するため、和束町まちづくり懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 懇話会は、健やかで心のやすらぐまちづくりの実現を図るため、必要な事項を調査審議する。
(組織)
第3条 懇話会の委員は20人以内で組織する。
2 委員は、住民の各分野並びに各階層において、活躍している者のうちから町長が委嘱する。
(役員)
第4条 懇話会に会長を置き、会長は委員の互選によりこれを決める。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は2年とし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 懇話会は、必要に応じて町長が招集する。
(意見の聴取)
第7条 町長は、懇話会において必要があると認めたときは、委員以外の者を懇話会に出席要請することができる。
(庶務)
第8条 懇話会の庶務は、企画情報課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、懇話会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成7年8月1日から施行する。