○和束町まちづくり懇話会設置要綱

平成7年7月17日

要綱第10号

(設置)

第1条 複雑多様化する社会情勢の変化に対応し、着実かつ効率的なまちづくりを推進するため、和束町まちづくり懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 懇話会は、健やかで心のやすらぐまちづくりの実現を図るため、必要な事項を調査審議する。

(組織)

第3条 懇話会の委員は20人以内で組織する。

2 委員は、住民の各分野並びに各階層において、活躍している者のうちから町長が委嘱する。

(役員)

第4条 懇話会に会長を置き、会長は委員の互選によりこれを決める。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は2年とし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 懇話会は、必要に応じて町長が招集する。

(意見の聴取)

第7条 町長は、懇話会において必要があると認めたときは、委員以外の者を懇話会に出席要請することができる。

(庶務)

第8条 懇話会の庶務は、企画情報課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、懇話会に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成7年8月1日から施行する。

和束町まちづくり懇話会設置要綱

平成7年7月17日 要綱第10号

(平成7年7月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 附属機関等
沿革情報
平成7年7月17日 要綱第10号