○和束町総合計画審議会設置条例

平成元年3月24日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、和束町住民の福祉を増進し、活力ある豊かな町を目指して、自然的、歴史的及び社会的諸条件とその特性を活かした総合的な町づくり計画をすすめるための附属機関として、和束町総合計画審議会の設置及び運営に関する事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本町に和束町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 審議会は、町長の諮問に応じ、和束町総合計画の策定に関する事項について、調査及び審議をおこない、町長に答申する。

(組織)

第4条 審議会は、委員20名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 知識経験を有する者

(2) 関係機関及び団体の代表者

(3) 公募により選出された者

(4) その他町長が必要と認める者

(役員)

第5条 審議会に会長及び副会長、それぞれ1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により決める。

3 会長及び副会長の任期は、委員の任期とする。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

(委員の任期)

第6条 委員の任期は、和束町総合計画策定終了の日までとする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第7条 審議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門部会)

第8条 会長が、必要と認めるときは、審議会に専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会に属する委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員をもつてあてる。

(意見の聴取)

第9条 会長は、審議会において必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席要請することができる。

(庶務)

第10条 審議会の庶務は、和束町総合計画を担当する課(室)でおこなう。

(その他)

第11条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

和束町総合計画審議会設置条例

平成元年3月24日 条例第3号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 附属機関等
沿革情報
平成元年3月24日 条例第3号
平成21年12月10日 条例第21号
平成23年3月15日 条例第1号