○和束町行政改革推進本部設置要綱

昭和60年4月1日

告示第5号

(設置)

第1条 行政改革の推進を図るため、和束町行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。

(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもつて組織する。

2 本部長は、町長をもつて充て、副本部長は副町長をもつて充てる。

3 本部員は、理事及び課長級職員の中から本部長が指名する者をもつて充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(専門部会)

第6条 本部は、必要に応じ、専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会は、専門部員をもつて構成し、部会長は本部長が指名する。

3 専門部員は、本部員の中から本部長が指名した者及び専門部員として部会に適当と認めた職員の中から本部長が指名した者とする。

4 部会は、部会の長が必要と認めたとき随時開くことができる。

(庶務)

第7条 本部の庶務は、これを所管する課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は本部長が定める。

この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成12年要綱第24号)

この要綱は、平成12年12月25日から施行する。

(平成19年要綱第2号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年要綱第11号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

和束町行政改革推進本部設置要綱

昭和60年4月1日 告示第5号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 附属機関等
沿革情報
昭和60年4月1日 告示第5号
平成12年12月25日 要綱第24号
平成19年2月27日 要綱第2号
平成21年3月26日 要綱第11号