○和束町印鑑条例

昭和49年10月23日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について、必要な事項を定めることを目的とする。

(登録資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の者については印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑を提示して、印鑑登録申請書により自ら申請しなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

2 未成年者又は被保佐人で印鑑の登録を受けようとする者は、その者の法定代理人又は保佐人の同意書を添えなければならない。

(登録申請の確認)

第4条 町長は、印鑑登録の申請があつたときは、当該申請者が本人であること、又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、登録申請の事実について郵送その他町長が適当と認める方法により登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び登録申請者本人であることが確認できるもので町長が適当と認める書類を持参させることによつて行うものとする。この場合において、登録申請者が自ら持参することができないときは、代理人により持参させることができる。

3 前項の規定にかかわらず、登録申請者が本人である場合においての確認は、次の各号に掲げる方法のいずれかによつても行うことができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であつて本人の写真を貼付したものの提示があつたとき。

(2) 当町において、すでに印鑑の登録を受けている者が、登録申請者が本人であることを書面で保証したとき。

(3) 町長が登録申請者が本人であることをあきらかに確認できるとき。

4 町長は、第2項の規定による照会に対し、別に定める期間内に回答書の持参がないとき、又は当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになつたときは、当該申請を受理してはならない。

(印鑑の登録)

第5条 町長は、前条の規定により本人の意思に基づく申請であることを確認したときは、その確認の日をもつてこれを登録しなければならない。

(印鑑の登録拒否)

第6条 町長は、登録申請に係る印鑑が、次の各号の1に該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他印鑑が変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ6ミリメートルから25ミリメートルまでの正方形に収まるもの以外のもの

(5) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの

(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

2 町長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合は、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑登録原票)

第7条 町長は、登録原票を備え、第5条の規定により印鑑の登録を行う場合は、印鑑の登録を受けるべき者について、印鑑登録原票に次に掲げる事項を登録する。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があつた者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあつては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあつては氏名、当該通称及び氏名のカタカナ表記)

(4) 出生年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 印影

(8) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあつては、当該氏名のカタカナ表記

(印鑑登録証の交付)

第8条 町長は、前条の規定により、印鑑の登録をしたときは、当該印鑑の登録を受けたもの又はその代理人に対して、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を直接に交付する。

2 印鑑登録証には登録番号を記載し、次にかかれる事項について記載欄を設けることができる。

(1) 印鑑登録証明書の交付年月日

(2) 印鑑登録証明書の交付枚数

(印鑑登録証の再交付)

第9条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚損又はき損したときは、印鑑登録証を添えて印鑑登録証の再交付を申請することができる。

(印鑑登録証亡失の届出)

第10条 印鑑の登録を受けている者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。この届け出は代理人により行なうことができる。

(印鑑登録原票登録事項の職権修正)

第11条 町長は、法に基づく届け出等により、印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知つたときは、第14条の規定により印鑑登録のまつ消を行なう場合の外、印鑑登録原票の登録事項について職権で修正しなければならない。

(印鑑登録原票登録事項変更の届出)

第12条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録原票の登録事項(印影を除く。)について変更を生じたときは、印鑑登録証を添えてその旨を町長に届け出することができる。

(登録廃止の申請)

第13条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は町長に対して、印鑑登録証を添えて、当該登録の廃止を申請することができる。

2 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、当該登録された印鑑を亡失した場合には、町長に対して印鑑登録証を添えて、直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

(印鑑登録のまつ消)

第14条 町長は、印鑑の登録を受けている者が次の各号の1に該当する場合は、当該印鑑登録をまつ消しなければならない。

(1) 印鑑登録廃止の申請をしたとき。

(2) 印鑑登録証亡失の届け出をしたとき。

(3) 町外に転出したとき。

(4) 死亡したとき。

(5) 失踪宣言又は後見開始の審判を受けたとき。

(6) 氏名、氏(氏に変更があつた者にあつては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)、名、若しくは外国人住民の通称又は氏名のカタカナ表記を変更したとき。

(7) 外国人住民が、法第30条の45の表の上覧に掲げる者ではなくなつたとき(日本国籍を取得した場合を除く。)

(8) その他町長が抹消すべき理由が生じたと認めたとき。

(代理人)

第15条 第3条第8条第9条第10条第12条及び第13条に規定する申請、届け出又は受領を代理人により行なう場合においては、当該代理人が当該申請又は届け出者からの権限の委任を受けている旨を証する書面を添えて行なわなければならない。

(印鑑登録の証明)

第16条 町長は、印鑑登録原票に登録してある印影について証明する。

2 前項の証明は、印鑑の登録を受けている者に係る印鑑登録原票に登録してある印影の写しによる証明書(以下「印鑑登録証明書」という。)を交付して行なう。

3 印鑑登録証明書には、前項に規定する印影の写しのほか、第7条第3号から第4号まで及び第6号に掲げる事項を記載する。

4 印鑑登録証明に際しての本人及び本人の意思であることの確認は、印鑑登録証の提示を求めることによつて行なう。

(印鑑登録証明の申請)

第17条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、町長に対し、印鑑登録証を添え、手数料を納付して印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付)

第17条の2 前条の規定にかかわらず、印鑑の登録を受けている者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)又は同法第16条の2第1項に規定する移動端末設備(同法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)を利用することにより、多機能端末機(本町の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で、当該端末機の操作により印鑑登録証明書等を発行する機能を有するものをいう。以下同じ。)で印鑑登録証明書の交付を受けることができる。

(印鑑登録証明の拒否)

第18条 町長は、登録を受けた者が次の各号の1に該当する場合は、印鑑登録の証明をすることができない。

(1) 印鑑登録証の提示がないとき。

(2) 印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。

(関係人に対する質問)

第19条 町長は、印鑑の登録及び証明に関し必要な調査をすることができる。

2 町長は、前項に規定する調査を行うにあたり、必要があると認めるときは職員をして関係人に対し質問させ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。

3 職員は、前項の規定により質問をし、又は文書若しくは印鑑の提示を求める場合には、その身分を証する証明書を携帯し、関係人の請求があつたときはこれを提示しなければならない。

(閲覧の制限)

第20条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(和束町行政手続条例の適用除外)

第21条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、和束町行政手続条例(平成8年条例第13号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(補則)

第22条 この条例について必要な事項は、町長が規則できめる。

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 和束町印鑑条例(昭和34年条例第3号。以下「旧条例」という。)は、昭和50年4月1日から廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、現に旧条例の規定により登録されている印鑑(新条例第6条の規定に該当しない限り)については、この条例施行日から昭和50年9月30日までの間は、この条例の規定により登録されたものとみなし、印鑑登録証を交付することができる。

4 この条例の公布の日から、旧条例第15条の規定による印鑑証明については、新条例第16条の規定を準用することができる。

(平成8年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成24年条例第13号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成31年条例第7号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第15号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和元年条例第24号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年条例第22号)

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(令和5年条例第11号)

(施行期日)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)第49条の規定の施行の日から施行する。

和束町印鑑条例

昭和49年10月23日 条例第14号

(令和5年5月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 印鑑・住民
沿革情報
昭和49年10月23日 条例第14号
平成8年12月13日 条例第13号
平成12年3月24日 条例第11号
平成24年6月29日 条例第13号
平成31年3月15日 条例第7号
令和元年9月26日 条例第15号
令和元年12月12日 条例第24号
令和2年12月17日 条例第22号
令和5年5月12日 条例第11号