○和束町長の職務を代理する職員を定める規則
昭和31年3月31日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により町長の職務を代理する上席の職員について定めるものとする。
(1) 理事
(2) 和束町職員の給与に関する条例(昭和41年条例第5号。以下「給与条例」という。)に規定する給料の号給の多い者を上席とする。
(3) 給料の号給が同じである者については、給与条例第5条に規定する当該職務の級における在職期間の長い者を上席とし、なお同じときは、職員としての在職期間の長い者を上席とする。
(4) 前各号の規定により上席を決定することができないときは、くじで定めた者をもつて上席とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第2号)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第11号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。