○和束町放置自動車防止条例施行規則
平成7年12月27日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、和束町放置自動車防止条例(平成7年和束町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(放置となる期間)
第3条 条例第2条第3号に規定する「相当の期間」とは、10日以上をいう。
2 条例第12条第2項の所有者等の確認は、運転免許証その他の書類により所有者等の確認を行うものとする。
(委任)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(条例の施行日)
第15条 条例附則の規定による規則で定める日は、平成8年4月1日とする。
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の和束町放置自動車防止条例施行規則、第3条の規定による改正前の和束町情報公開条例施行規則、第4条の規定による改正前の和束町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の和束町保育所管理及び施行に関する規則、第6条の規定による改正前の和束町児童手当事務取扱規則、第7条の規定による改正前の和束町老人福祉法施行規則、第8条の規定による改正前の和束町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の和束町介護保険条例施行規則、第10条の規定による改正前の和束町公共下水道使用料及び手数料条例施行規則及び第11条の規定による改正前の和束町公共下水道事業受益者分担金に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。