○和束町登録統計調査員設置要綱

平成7年6月22日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、統計法に基づく各種の統計調査を円滑に推進するため、和束町登録統計調査員(以下「登録調査員」という。)を設置する。

(服務)

第2条 登録調査員は、職務を遂行するにあたつて法令及び町の指揮監督並びに指導員の指導に従わなければならない。

2 登録調査員は職務を通じて知り得た秘密を漏らしてはならない。

(委嘱)

第3条 登録調査員は、20歳以上の者で税務に関する公務員及び警察官以外で各区の区長の推薦した者の中から、次の用件を備えた者を町長が委嘱する。

(1) 統計調査に理解があり、積極的に協力できる者

(2) 調査を担当する地域の事情に明るく、住民に信望がある者

(定数)

第4条 登録調査員の定数は31人以内とする。

(期間)

第5条 登録調査員としての委嘱の期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。

(解嘱)

第6条 特別の事情が生じた場合は、解嘱することができる。

(報酬)

第7条 登録調査員の報酬については別に定める。

この要綱は、平成7年7月1日から施行する。

和束町登録統計調査員設置要綱

平成7年6月22日 要綱第7号

(平成7年6月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成7年6月22日 要綱第7号