○和束町電算システムの管理運営に関する規程
平成14年3月20日
規程第6号
(目的)
第1条 この規程は、和束町の行政事務の処理を目的として、和束町電算システム(以下「電算システム」という。)で事務処理を行う場合において、その処理に係るデータの漏えい、改ざん、滅失、棄損その他の事故を防止するために必要な事項を定め、本町の電算システムの適正な管理と運営を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において使用する用語の意義は、次に定めるところによる。
(1) 電算システム
役場庁舎内の電算室に設置された基幹系業務システムの電算機と、これと通信回線を介して接続される役場庁舎、出先機関の端末機及び電算機の集合体をいう。
(2) 電算機
与えられた一連の処理手順に従い、事務を自動的に処理する電子的機器及びその周辺機器で構成される集合体をいう。
(3) 電算処理
電算機を使用して行う情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。
(4) データ
電算処理に係る入出力帳票、磁気テープ、磁気ディスクその他の媒体に記録されている情報をいう。
(5) ドキュメント
システム設計書、プログラム説明書、ファイル設計書、入出力帳票設計書、コードブック、操作手順書等、電算処理に必要な図書等をいう。
(6) 端末機
回線を介してデータを入出力するための装置をいう。
(7) バッチ処理
電算処理において、必要なデータをある期間蓄積し、まとめて処理する方法をいう。
(8) 電算システム担当課
電算システムの設置及び管理運営を行う課等をいう。
(9) 業務主管課
電算処理の対象となる事務を所管する課等をいう。
(10) 基幹系業務システム
TRY―X、財務会計、介護保険、健康管理の各システムをいう。
(管理運営の基本)
第3条 電算システムの管理運営にあたつては、常に良好な状態において管理し、データの正確性及び安全性を保持し、行政の適正かつ円滑な運営に資するとともに、住民の基本的人権を擁護し、個人情報の保護に努めなければならない。
(電算システム管理者)
第4条 町長は、電算システムの適正かつ効率的な運営及びデータの適正な維持管理を図るため、電算システム管理者(以下「システム管理者」という。)を置く。
2 システム管理者は、町長とする。
(電算システム運用責任者)
第5条 電算システムの運営及びデータの維持管理に関する事務を行うため、電算システム運用責任者(以下「運用責任者」という。)を置く。
2 運用責任者は、システム担当課の長をもつて充てる。
(情報管理者)
第6条 データの適正な維持管理を行うため、電算処理情報管理者(以下「情報管理者」という。)を置く。
2 情報管理者は、業務主管課の長をもつて充てる。
(端末機管理者)
第7条 端末機の適正な管理を行うため、端末機を設置する課等に端末機管理者を置く。
2 端末機管理者は、端末機を設置する課等の長をもつて充てる。
(責務)
第8条 システム管理者は、運用責任者及び情報管理者を指揮監督し、電算システムの管理運営及びデータの維持管理について総括責任を負う。
2 運用責任者及び情報管理者は、絶えずデータの適正管理に万全を期するとともに、電算システムの効率的な運用を図らなければならない。
(連絡調整会議)
第9条 システム管理者は、電算システムの適正かつ効率的な運営及びデータの適正な維持管理を図るため、必要に応じて関係者を招集して連絡調整会議を開催するものとする。
(運営体制)
第10条 電算システム及び電算処理の管理運営は、システム担当課及び各業務主管課が行う。
(1) 電算システム及び電算処理の運用の総合調整に関すること。
(2) 電算システム及び電算処理の運用に関する指導及び援助に関すること。
(3) 電算機活用の研究開発に関すること。
(4) 電算室の管理運営に関すること。
(1) 電算システムによる情報の処理及び管理に関すること。
(2) 電算処理するデータ等の作成及び管理に関すること。
(3) 業務主管課に設置する端末機の管理に関すること。
(電算機の操作)
第12条 電算機の操作は、運用責任者の指示又は承認を受けた主任操作員又は操作員が複数で行わなければならない。ただし、システム運用責任者が特に認める場合は、単独で操作することができる。
(端末機の操作)
第13条 端末機管理者は、端末機操作員届出書(様式第1号)により、端末機操作員を指定し、運用責任者に届け出なければならない。
2 端末機の操作は、前項で指定された主任端末機操作員又は端末機操作員が行わなければならない。
3 運用責任者及び端末機管理者は、端末機の使用状況を把握し、適正な管理を行うための必要な措置を講じなければならない。
(電算機・端末機の操作時間等)
第14条 電算機・端末機の操作時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 電算機の稼働時間は、月曜日午前8時から土曜日午前5時まで一連稼働とする。ただし、電算機の保守等を除く直接入力については、午前8時30分から午後5時までとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(データの管理)
第15条 情報管理者は、所管するデータについて誤りを発見したときは、速やかに訂正のための措置を講じなければならない。
(データの閲覧)
第16条 業務主管課以外の課が当該業務に関するデータを端末機を使用して閲覧する場合は、第13条第2項の規定にかかわらず情報管理者の承諾を得て閲覧することができる。
(磁気記録媒体の管理)
第17条 運用責任者は、磁気記録媒体の管理について磁気記録媒体管理台帳(様式第3号)に記録しなければならない。
(ドキュメントの管理)
第18条 運用責任者はドキュメントの適正な管理を行い、所定の場所に保管するものとする。
(入退室の管理)
第19条 運用責任者は、役場庁舎内の電算室には、システム担当課及び業務主管課の職員以外の者を立ち入らせてはならない。ただし、次の各号の1に該当する場合は、この限りでない。
(1) 保守、点検及びシステムの開発等を行う者で、電算機の運用上、必要と認められる場合
(2) 研修及び見学等で、データの保護の上で特に支障がないと認められる場合
2 電算室への入退室については、入退室記録簿(様式第4号)に必要事項を記入しなければならない。
3 運用責任者は、入室を認めた場合、必要に応じて所属職員を立ち会わせることができる。
(保安措置)
第20条 運用責任者は、火災その他の災害及び盗難に備え、必要な保安措置を講じなければならない。
(事故発生の措置)
第21条 運用責任者は、電算機に事故が発生した場合の対策をあらかじめ定めるとともに、その内容を職員に徹底するよう努めなければならない。
2 運用責任者は、事故が発生した場合は、速やかに事故の経緯、被害状況等を調査し、復旧のための措置を講じなければならない。
(補則)
第22条 この規程に定めるもののほか、電算システムの管理運営について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成14年4月1日から施行する。