○和束町同和対策推進会議設置規程

昭和57年7月1日

規程第2号

(設置及び目的)

第1条 この規程は庁内に和束町同和対策推進会議(以下「同対会議」という。)を設置し、各課(室)の連絡、調整を図り、和束町における同和行政を積極的かつ円滑に推進することを目的とする。

(組織)

第2条 同対会議は、管理職手当の支給を受けている職員で組織する。

(議長)

第3条 同対会議には議長1人を置き、会議をつかさどる。

2 議長は同和対策室の長があたる。

(会議)

第4条 同対会議は、1月、4月、8月及び11月の定例会議のほか、必要に応じて開くものとする。

2 同対会議は、本町行政の中で特に深くかかわる課(室)で小会議を設置することができる。

(各課(室)の責任)

第5条 同和行政は、各課(室)の分掌事務に位置づけ、それぞれの課の責任と理解において積極的に推進しなければならない重要で、かつ緊急な課題である。

(その他)

第6条 この規程で定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年規程第5号)

この規程は、昭和58年7月1日から施行する。

(平成4年規程第6号)

この規程は、平成4年12月1日から施行する。

和束町同和対策推進会議設置規程

昭和57年7月1日 規程第2号

(平成4年11月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和57年7月1日 規程第2号
昭和58年7月1日 規程第5号
平成4年11月10日 規程第6号