○和束町区長設置条例

昭和47年3月22日

条例第5号

(目的及び組織)

第1条 町行政の円滑なる運営と行政能率の向上を図るため、町を別表に定める区域に分け、それぞれ区長1名を置く。

(任務)

第2条 区長は、前条の目的を達成するため、次の事項を処理するものとする。

(1) 諸通知の伝達及び諸書類の配布、掲示、収集に関すること。

(2) 町政の普及徹底に関すること。

(3) 世論の取次に関すること。

(4) 墓地管理に関すること。

(5) その他町の発展のため必要なこと。

(委嘱)

第3条 町長は、第1条別表に掲げる区ごとにその区において選出した区長を、それぞれ当該区の区長に委嘱する。

2 当該区の区長が欠けたとき、又は区長に事故があるときは、当該区において選出した代理区長(又は副区長)がその任務を代行する。

(任期)

第4条 区長の任期は、一年とする。ただし、再任することができる。

(報酬)

第5条 区長には、別に定める報酬を支給する。

(その他)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

別表

区の名称

区域

白栖区

大字白栖地内

石寺区

大字石寺地内

撰原区

大字撰原地内

下島区

大字下島地内

木屋区

大字木屋地内

杣田区

大字杣田地内

南区

大字南地内

釜塚区

大字釜塚地内(小字牛ノ脊及び前田、上切、神上、河原の一部を除く。)

東区

大字別所小字平の畑、北村、中山、城山、正塚、中西地内及び納豆の一部を加える。

大字釜塚小字牛ノ脊及び前田、上切、神上、河原の一部を加え、大字中小字平田及び式部の一部を加える。大字園小字神定の一部を加える。

別所区

大字別所地内(小字平の畑、北村、中西、中山、城山、正塚を除き、小字納豆の一部を除く。)

原山区

大字原山地内(小字西手、小瀬谷の一部を除く。)

門前区

大字門前地内(大字原山、小字西手、小瀬谷の一部を加える。)

中区

大字中地内(小字平田、式部の一部を除く。)

園区

大字園地内(小字神定の一部を除き、大字原山、小字小瀬谷の一部を加える。)

湯船区

大字湯船地内

備考 区域外であつても従来の慣行上、当該区の承認があるものについては、当該区において取扱うものとする。

和束町区長設置条例

昭和47年3月22日 条例第5号

(昭和51年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和47年3月22日 条例第5号
昭和51年4月1日 条例第9号