○和束町区長設置条例
昭和47年3月22日
条例第5号
(目的及び組織)
第1条 町行政の円滑なる運営と行政能率の向上を図るため、町を別表に定める区域に分け、それぞれ区長1名を置く。
(任務)
第2条 区長は、前条の目的を達成するため、次の事項を処理するものとする。
(1) 諸通知の伝達及び諸書類の配布、掲示、収集に関すること。
(2) 町政の普及徹底に関すること。
(3) 世論の取次に関すること。
(4) 墓地管理に関すること。
(5) その他町の発展のため必要なこと。
(委嘱)
第3条 町長は、第1条別表に掲げる区ごとにその区において選出した区長を、それぞれ当該区の区長に委嘱する。
2 当該区の区長が欠けたとき、又は区長に事故があるときは、当該区において選出した代理区長(又は副区長)がその任務を代行する。
(任期)
第4条 区長の任期は、一年とする。ただし、再任することができる。
(報酬)
第5条 区長には、別に定める報酬を支給する。
(その他)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
別表
区の名称 | 区域 |
白栖区 | 大字白栖地内 |
石寺区 | 大字石寺地内 |
撰原区 | 大字撰原地内 |
下島区 | 大字下島地内 |
木屋区 | 大字木屋地内 |
杣田区 | 大字杣田地内 |
南区 | 大字南地内 |
釜塚区 | 大字釜塚地内(小字牛ノ脊及び前田、上切、神上、河原の一部を除く。) |
東区 | 大字別所小字平の畑、北村、中山、城山、正塚、中西地内及び納豆の一部を加える。 大字釜塚小字牛ノ脊及び前田、上切、神上、河原の一部を加え、大字中小字平田及び式部の一部を加える。大字園小字神定の一部を加える。 |
別所区 | 大字別所地内(小字平の畑、北村、中西、中山、城山、正塚を除き、小字納豆の一部を除く。) |
原山区 | 大字原山地内(小字西手、小瀬谷の一部を除く。) |
門前区 | 大字門前地内(大字原山、小字西手、小瀬谷の一部を加える。) |
中区 | 大字中地内(小字平田、式部の一部を除く。) |
園区 | 大字園地内(小字神定の一部を除き、大字原山、小字小瀬谷の一部を加える。) |
湯船区 | 大字湯船地内 |
備考 区域外であつても従来の慣行上、当該区の承認があるものについては、当該区において取扱うものとする。