○和束町出張所設置条例
昭和29年12月15日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法第155条第1項及び第4項の規定に基き、和束町出張所設置につき必要な事項を定めることを目的とする。
(名称位置、所管区域)
第2条 出張所の名称、位置及び所管区域は、次の通りとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
湯船出張所 | 和束町大字湯船小字五ノ瀬250番地 | 湯船 |
第3条 この条例に定めるものを除く外、出張所に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年条例第4号)
この条例は、昭和34年5月1日から施行する。